○上小阿仁村奨学資金貸与条例施行規則
(平成20年3月17日規則第1号)
改正
平成23年6月20日規則第7号
平成28年3月11日規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村奨学資金貸与条例(平成20年上小阿仁村条例第9号)に基づき、奨学資金(以下「奨学金」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。
(貸与申請)
第2条 奨学金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人(以下「保証人」という。)2名と連署した奨学金貸与申請書(第1号様式)に次の書類を添え、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 戸籍抄本 1通
(2) 住民票 1通
(3) 身上書(第2号様式) 1通
(4) 保証人の所得証明書 1通
(5) 成績証明書 1通
(6) 入学通知書(写) 1通
2 前項の保証人は、成人者であって、独立の生計を営み、かつ、奨学金の償還の責めを負うことができる程度の資力を有し、何時でも貸与を受けようとする者と連絡のできる者でなければならない。ただし、1名は親権者又は未成年後見人とする。
(貸与の決定)
第3条 奨学金の貸与を受ける者(以下「奨学生」という。)は、奨学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞いて教育委員会が決定し、その結果を本人に通知しなければならない。
2 奨学生の決定を受けた者は、保証人と連署した誓約書(第3号様式)を指定された日まで、教育委員会に提出しなければならない。
3 奨学生の保証人が死亡又は前条第2項に規定する保証人の要件を欠くに至ったときは、保証人を変更し、本人連署のうえ届出なければならない。
(奨学金の貸与)
第4条 奨学金は毎月本人に貸与する。ただし、教育委員会は特別な事情があると認めるときは、数月分を併せて貸与することができる。
(借用証書)
第5条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、貸与を受けた奨学金について、保証人と連署のうえ奨学金借用証書(第4号様式)及び奨学金返還明細書(第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 奨学金貸与期間が満了したとき。
(3) 退学したとき。
(4) 奨学金の貸与を廃止されたとき。
(5) 奨学金を辞退したとき。
(返還方法)
第6条 奨学生が第5条各号の一に該当する場合は、上小阿仁村奨学資金貸与条例(平成20年上小阿仁村条例第9号)第4条第3項の規定により奨学金を返還しなければならない。
2 奨学金の返還は、月賦又はその他の1年未満の割賦の方法によるものとする。ただし、事情によりその全部又は一部を一時に返還することができる。
3 奨学生若しくは奨学生であった者が死亡した場合又は教育委員会が特に必要と認めるときは、審査会の意見を聞いて前項の規定と異なる返還方法を指示することができる。
(返還の猶予)
第7条 災害又は疾病その他正当な事由により奨学金の返還が困難である場合は、願出によって奨学金の返還を猶予することができる。
2 返還猶予の期間は、2年以内とする。ただし、特に必要があると認められるときは、審査会の意見を聞いて、期間を延長することができる。
3 奨学生であった者が、更に上級学校に進学し、奨学生となったときは、その在学期間返還を猶予する。
4 奨学金の猶予を受けようとする者は、その事由を証明できる書類を添付して、保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予申請書(第6号様式)を提出しなければならない。
5 前項の申請書の提出があったときは、審査会の意見を聞いて教育委員会において決定し、その結果を本人に通知する。
(貸与の休止)
第8条 奨学生が休学し、又は長期にわたって欠席したときは、この期間奨学金の貸与を休止する。
(貸与の停止又は廃止)
第9条 奨学生が次の各号の一に該当すると認められる場合は、奨学金の貸与を停止又は廃止することができる。
(1) 疾病等のために成業の見込がないとき。
(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。
(3) 奨学金の貸与を必要としない事由が生じたとき。
(4) 退学したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他の事由により奨学生として適当でないとき。
(貸与の復活)
第10条 第8条の規定により奨学金の貸与を休止された者が、その事由が止んで在学学校長の証明書を添付して願出たときは、奨学金の貸与を復活することができる。ただし、休止されたときから2年を経過したときはこの限りでない。
(奨学金の返還免除)
第11条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡又は心身の故障その他やむを得ない事由により貸与を受けた奨学金を返還できなかったときは、相続人若しくは保証人又は本人からの願出によりその全部又は一部の返還を免除することができる。
2 前項の規定により奨学金の返還免除を受けようとするときは、奨学金返還免除願(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 死亡によるときは戸籍抄本
(2) 心身の故障によるときはその事実及び程度を証する医師の診断書
(3) 返還不能の事情を証する書類
3 奨学金返還免除願の提出があったときは、審査会の意見を聞いて教育委員会において決定し、その結果相続人若しくは保証人又は本人に通知する。
(延滞金)
第12条 奨学生であった者が、正当の事由がなく奨学金の返還を怠ったときは、100円につき日歩4銭の延滞金の徴収するものとする。
(届出義務)
第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を文書で、保証人と連署のうえ届け出なければならない。
(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。
(2) 停学その他の処分を受けたとき。
(3) 保証人を変更したとき。
(4) 本人又は保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
2 奨学生は、保証人を変更しようとするときは、その事由を記載した連帯保証人変更届(第8号様式)を提出し、承認を受けなければならない。
3 奨学生又は奨学生であった者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学生の遺族又は保証人は、死亡の事実を添えて、文書で、その旨を届け出なければならない。
(報告)
第14条 奨学生は、毎年4月在学証明書及び生活状況報告書(第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月20日規則第7号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の規則第7条の規定は、平成28年度の返還対象者から適用する。
第1号様式(第2条関係)
奨学金貸与申請書
奨学金貸与申請書

第2号様式(第2条関係)
身上書

第3号様式(第3条関係)
誓約書

第4号様式(第5条関係)
奨学金借用証書

第5号様式(第5条関係)
奨学金返還明細書

第6号様式(第7条関係)
奨学金返還猶予申請書

第7号様式(第11条関係)
奨学金返還免除願

第8号様式(第13条関係)
連帯保証人変更届

第9号様式(第14条関係)
生活状況報告書