○上小阿仁村要保護・準要保護児童生徒援助費支給要綱
| (平成19年12月25日教育委員会要綱第2号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒(以下「児童等」という。) の保護者に対し、要保護・準要保護児童等就学援助費(以下「援助費」という。)を予算の範囲内で支給し、義務教育の機会均等を図ることを目的とする。
(援助対象者)
第2条 援助を受けることができる者は、上小阿仁村に居住し上小阿仁村立小学校又は中学校に在学する児童等の保護者で、次条に規定する認定基準に該当する者(以下「援助対象者」という。)とする。
(認定基準)
第3条 要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定に該当する者(同法第13条の規定による教育扶助、同法第12条の規定による生活扶助が行われている者を除く。)
2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく村民税の非課税
ウ 地方税法第323条の規定に基づく村民税の減免
エ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
オ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
カ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の減免
キ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
ク 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省令第398号)に基づく資金の貸付
(2) 前号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者。ただし、同一世帯における所得の合計額が、生活保護法による最低生活費認定額の1.0倍以内とする。
ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 職業が不安定で、生活が困難と認められる者
ウ PTA会費、学級費等の学校納付金が減免されている者
エ 学校納付金の納付状態の悪い者、若しくは学用品・通学用品等に不自由している等、生活状態が極めて困難と認められる者
オ 経済的な理由による欠席が多い児童等の保護者
カ その他特別の事情により援助が必要と認められる者
(援助対象者の報告等)
第4条 学校長は、第2条に規定する援助対象者から、就学援助費扶助認定申請書兼世帯票(様式1)(以下「申請書」という。)の提出があったきは、意見を付して教育委員会に報告するものとする。
[第2条]
2 民生委員が援助を必要と認める場合は、学校長を経由して、教育委員会に内申することができる。この場合、申請書の添付を要するものとする。
3 報告の時期は、定時報告を毎年2月、随時報告を毎月の末日までとする。
4 学校長は、現に援助を受けている者にその必要がないと認めたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。
(認定及び廃止)
第5条 教育委員会は、前条の規定による報告等のあった援助対象者について、認定又は廃止の可否を決定する。
2 教育委員会は、認定又は廃止の決定をしたときは、学校長を通じ、援助対象者に通知するもとする。
(援助対象経費等)
第6条 援助の対象となる費目、基準額、方法、時期等は、別表のとおりとする。ただし、 援助対象者の経済的困窮度により、援助費目の一部又は全部について、基準額を減額することができる。 
2 学校長は、保護者の委任に基づき、援助費を代理受領できるものとする。
(援助費の返納)
第7条 援助対象者は、第4条の規定により認定が廃止されたときは、廃止日以降に及んであらかじめ扶助された援助費を、返納しなければならない。ただし、通年使用のため一括購入した用品に係る費用で、教育委員会がやむを得ないと認めたものは、この限りでない。
[第4条]
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、援助費の支給に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
別表(第6条関係)
| 区分 | 基 準 額 | 扶 助 | 備 考 | ||
| 項目 | 要保護者及び準要保護者 | 方法 | 時期 | ||
| 学用品費 | 毎年度文部科学大臣が交付要綱に定める予算単価の範囲内の額 | 保護者に直接又は委任を受けた学校長を通じ扶助 | 5月 | 全校児童生徒 | |
| 通学用品費 | 〃 | ||||
| 校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 〃 | 必要の都度 | 参加児童生徒 | ||
| 体育実技道具 |       〃
											 (スキーは、40,000円以内と する。)  | 全校児童生徒 | |||
| 新入学児童生徒学用品費 | 〃
											 (生活扶助受給者除く。)  | 5月 | 小学1年
											 中学1年  | 
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| 校外活動費(宿泊を伴うもの) | 学校徴収金の範囲内の額 | 委任を受けた学校長を通じ扶助 | 必要の都度 | 参加児童生徒 | |
| 修学旅行費 | 〃 | ||||
| 通学費 | 村立小学校通学費補助要綱(昭和47年要綱第3号)の定めるところによる。 | ||||
| 医療費 | 治療費 | 医療機関に対する窓口本人負担額 | 医療機関に直接扶助 | 請求の都度 | 全児童生徒 | 
| 通院費 | 通院に要する費用に係る予算の範囲内の額 | 保護者に直接扶助 | |||
| 学校給食費 | 教育委員会の定める給食費単価に食数を乗じた範囲内の2分の1の額 | 委任を受けた学校長を通じ扶助 | 納期毎 | ||
| ※ 教育扶助を受けている要保護者は、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)及び医療費以外は援助の対象外となる。 | |||||
附 則(令和3年12月20日教育委員会要綱第1号)
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この要綱は、令和3年12月21日から施行する。
