○上小阿仁村奨学資金貸与条例
(平成20年3月13日条例第9号)
改正
平成23年6月17日条例第11号
平成24年3月16日条例第6号
平成28年3月11日条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、上小阿仁村民の子弟で、主として経済的理由により修学困難と認められる者に対して奨学資金(以下「奨学金」という。)を貸与し、もって教育の機会均等をはかり、こころ豊かな人づくりに資することを目的とする。
(貸与の資格)
第2条 この条例により、奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校(通信制の課程は除く。以下同じ。)又は大学(高等専門学校並びに専修学校(専門課程に限る。)を含み、通信制の課程及び大学院は除く。以下同じ。)に在学していること。
(2) 学業成績が優秀で品行方正であること。
(3) 経済的理由により修学困難であること。
(貸与の額)
第3条 奨学金の貸与額は、高等学校に在学する者については月額20,000円以内、短大及び専修学校に在学する者については月額40,000円以内、大学に在学する者については月額50,000円以内とする。
(貸与の条件)
第4条 奨学金の貸与条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 奨学金は、無利子とする。
(2) 奨学金を貸与する期間は、貸与を受ける者の在学する学校における正規の修業期間とする。
(3) 奨学金の償還期限は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して6月後から大学、短大及び専修学校においては貸与を受けた期間の2倍、2.5倍、3倍の期間内から選択することとし、高等学校においては2倍に相当する期間内に償還しなければならない。
(審査会の設置)
第5条 奨学金の貸与に関して必要な事項を審査するため、奨学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員の任免、その他審査会の運営に必要な事項は別に定める。
(貸与に関する事務)
第6条 奨学金の貸与に関する事務は、教育委員会が行うものとする。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に、上小阿仁村育英資金貸付基金条例(昭和41年上小阿仁村条例第11号)、上小阿仁村育英資金貸付基金の管理及び貸付に関する規則(昭和41年上小阿仁村規則第2号)及び育英資金貸付基金の貸付に関する規則(昭和41年上小阿仁村規則第1号)の規定により育英資金の貸付を受けていた者に係る奨学資金の貸与及び貸与条件の適用については、同条例、同規則の例による。
(条例の廃止)
3 上小阿仁村育英資金貸付基金条例(昭和41年上小阿仁村条例第11号)は、廃止する。
(規則の廃止)
4 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 育英資金貸付基金の貸付に関する規則(昭和41年上小阿仁村規則第1号)
(2) 上小阿仁村育英資金貸付基金の管理及び貸付に関する規則(昭和41年上小阿仁村規則第2号)
附 則(平成23年6月17日条例第11号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の条例第4条第1項第3号の規定は、平成28年度の新規返還対象者から適用し、その他の者については従前の例による。