○上小阿仁村建設工事競争入札制度実施要綱
| (平成19年6月7日要綱第10号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、村が発注する建設工事(以下「村工事」という。)の競争入札(以下「入札」という。)について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(資格審査)
第2条 村長は、入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)について、別表1に掲げる工事の種類(以下「工種」という。)ごとに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)を行うものとする。
[別表1]
2 資格審査は、村内に主たる営業所を有する者(以下「村内建設業者」という。)について行うものとする。村内建設業者を除く者にあっては、秋田県の資格審査を準用する。
3 資格審査は、2年に1回定期の資格審査を行うものとし、必要に応じて追加の審査を行うものとする。
4 次の各号に掲げる者については、資格審査を行わないものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者
(3) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算における完成工事高のない者
(4) 申請者、申請者の役員又は申請者の経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者
(資格審査の申請)
第3条 村長は、申請者に対し上小阿仁村建設工事入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。
2 申請書の有効期間は2年間とし、提出部数は1部とする。提出期限は資格審査を行う年の1月5日から2月末日までを定期受付とする。
3 前項の定期受付の期間内に申請書の提出がなかった者について、随時受付を可能とするが有効期間を前項の終期までとする。
(資格審査の項目)
第4条 資格審査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 客観的評価事項
ア 工事種類別年度完成工事高
イ 自己資本
ウ 技術職員の数
エ 技術職員以外の職員の数
オ 流動比率
カ 自己資本比率
キ 総資産純利益率
ク 営業年数
ケ その他必要な事項
(2) 主観的事項
ア 工事成績
イ 工事安全成績
ウ 退職共済制度加入の状況
エ 営業成績
オ その他必要な事項
(等級格付)
第5条 村長は、資格審査を行った結果、入札参加資格があると認められる者について、別に定める基準により等級格付をし、建設業者等級格付名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする 。
2 等級格付は、村内業者については次の区分により行い、村外業者については全ての工種について秋田県の等級格付を準用する。
(ア) 四つの等級に区分する工種
    一般土木工事  建築一式工事  ほ装工事
(イ) 三つの等級に区分する工種
    1) 鋼構造物工事 造園工事
    2) 電気工事 給排水暖冷房衛生設備工事 一般塗装工事
(ウ) 二つの等級とする工種
    上記(ア)及び(イ)に掲げた工事以外の工事
3 名簿の有効期間は、名簿登載の日から次期の定期の審査に基づく名簿登載の日の前日までとする。
(資格審査委員会の設置)
第6条 資格審査及び等級格付について審議するため、建設業者資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(資格審査委員会の組織)
第7条 資格審査委員会は、委員長1名及び委員5名をもって組織する。
2 委員長は、村長をもって充てる。
3 委員は、副村長、総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長をもって充てる。なお、当該工事を所管する担当課長等の意見を聞くことができる。
(資格審査委員長)
第8条 委員長は会務を総理する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副村長がその職務を代行する。
(資格審査委員会の会議)
第9条 資格審査委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。
2 資格審査委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(資格審査結果の通知)
第10条 村長は、資格審査の結果を申請者に通知するものとする。
(格付の継承)
第11条 村長は、第5条の規定により等級格付された者(以下「格付業者」という。)の営業を実質的に継承した者等について、当該格付の継承を認めることができるものとする。
[第5条]
(合併等の資格審査)
第12条 村長は、等級格付を有する法人等の合併等により新たに設立された会社等(建設業の許可を受けている者に限る)については、第2条第3項並びに第4項第2号並びに第3号の規定にかかわらず、資格審査を行うことができるものとする。
(変更の届出)
第13条 村長は、格付業者に次の事項について変更があった場合及び格付業者が建設業を廃業した場合には、速やかに届出させるものとする。
(1) 商号又は名称
(2) 法人の代表者又は個人事業主の氏名
(3) 契約等を委任されている者の氏名
(4) 住所又は所在地
(5) 電話番号
(格付の取消し等)
第14条 村長は、格付業者のうち、次の各号の一に該当する者については、格付を取消しするものとする。
(1) 建設業の許可を失った者
(2) 第2条第4項第1号又は第4号に該当した者
(3) 格付の取消しの申出があった者
2 村長は、次の各号の一に該当する者について、格付の取消し又は格付の変更を行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申請等を行った者
(2) 虚偽の申請等に協力した者
(3) 資格審査に影響を及ぼす重要な事項について、申請書(添付書類を含む。)に事実と異なる内容を記載し、又は記載すべき事実を記載しなかった者
(指名の基準)
第15条 村が行う、競争入札に参加できる者は、格付業者に限る者とする。ただし、村内業者にあっては、指名審査会開催の日の属する月から起算して2ヶ月前の末日(当該末日が上小阿仁村の休日を定める条例(平成3年上小阿仁村条例第17号)第1条に該当する場合は、同第2条に定める日とする。)までに、村に対する税、使用料、その他の債務が納付されていないと確認できた者は、災害等やむを得ないと特別に認められる場合を除いて指名することができないものとする。
2 指名競争入札に参加させる者の指名は、入札に付した村工事の請負対応額に対応する別表2の等級別発注標準表の等級に格付された者のうち、別表3に定める指名数以上を指名するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該等級に格付された者のほか、当該等級の上位の等級に格付された者のうちから指名することができる。
(1) 地域内において、当該等級の上位の等級に対応する工事が少ないとき。
(2) 地域内において、公共工事の経験ある当該工事に対応する等級業者が少ないとき。
(3) 継続工事のとき。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札に付する村工事の請負対応額に対応する等級に格付された者以外の等級に格付された者のうちから指名することができる。
(1) 災害等により緊急を要する工事
(2) 特別の施設又は技術を要する工事
(3) 入札に付する村工事の請負対応額に対応する等級に格付された者の数が極めて少ない場合
4 指名においては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 工事成績
(3) 手持ち工事の状況
(4) 手持ち工事の地理的条件
(5) その他必要な事項
(入札審査会)
第16条 指名業者の選定等について審議するため、入札審査会を置く。
2 入札審査会は、次の事項を審議するものとする。
(1) 指名競争入札に参加させる者及び随意契約の相手方の選定
(2) その他工事の執行について必要と認める事項
3 入札審査会の構成は、次のとおりとする。
会 長  副村長
副会長  総務課長
委 員  住民福祉課長、産業課長、建設課長及び事業担当課長
4 会長に事故あるとき又は不在のときは副会長がその職務を代理する。
(入札審査会等の会議)
第17条 入札審査会は必要に応じて会長が招集する。
2 第9条第2項及び第3項の規定は、入札審査会において準用するものとする。
(指名停止)
第18条 村長は、格付業者が別に定める「上小阿仁村建設工事入札参加者指名停止基準」に該当する場合は、入札審査会の審議を経て、当該格付業者に対し、2週間以上24月以内の期間を定めて指名を停止することができる。
(条件付一般競争入札)
第19条 村が行う、資格及び地域要件、その他必要な条件を付した一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の場合は、次の事項に掲げる内容について留意しなければならない。
2 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は次のとおりとし、入札参加者の資格確認は、上小阿仁村財務規則(平成9年2月10日上小阿仁村規則第4号。以下「財務規則」という。)第101条第3項によることができる。
(1) 第2条第4項に該当しない者であること。
[第2条第4項]
(2) 国又は他の地方自治体、第18条に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。
[第18条]
(3) 当該工事に対応する工種の名簿に登載されている者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
3 村が必要であると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、入札参加資格として次の事項に係る要件を定めることができる。
(1) 入札に参加できる資格及び参加資格者数の要件設定については別表のとおりとし、範囲は別に定める。
(2) 当該工事と同種の工事の施工実績
(3) その他当該工事に関して必要と認められる事項
(入札参加の条件設定)
第20条 村が行う条件付一般競争入札を行う場合、工事毎に定める前条の入札参加資格について審査するため、条件設定審査会を置く。
2 条件設定審査会は、次の事項を審査するものとする。
(1) 入札に参加できる者の条件設定の審査
(2) その他当該工事の条件付一般競争入札執行について必要と認める事項
3 条件設定審査会の構成は、第16条第3項の「入札審査会」を「条件設定審査会」に読み替えて構成するものとし、同4項及び第17条の規定を準用する。
(公告)
第21条 一般競争入札の公告は、掲示板及び村ホームページ、その他必要な方法で行うものとする。公告の内容は財務規則第103条各号に掲げる事項とする。
(落札候補者)
第22条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者(最低制限価格を設けた場合にあっては予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者)のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは地方自治法施行令第167条の9の方法を準用したくじにより落札候補者を決定しなければならない。
(入札参加資格の確認)
第23条 第21条に公告された資格の確認は、財務規則第101条第3項の規定により、開札後、落札候補者から速やかに必要な書類を提出させ、資格の確認を行うものとする。資格の確認ができた者を除いた者は、資格の確認を省略することができる。
[第21条] [財務規則第101条第3項]
2 前項による、落札候補者の資格が確認できなかった場合は、当該候補者の入札を無効とし、次順位の者を落札候補者として、前項による資格の確認を行わなければならない。以後、同様に行うものとする。
(落札決定)
第24条 条件付一般競争入札の落札の決定は、次のいずれかに該当する場合を除き、前条の規定による落札候補者の資格が確認されたときとする。
(1) 落札候補者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき。
(2) 落札候補者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるとき。
2 前項の資格の確認は、条件設定審査会の承認を受けなければならない。
3 落札決定から契約締結までの間において、落札者が入札参加資格における要件のいずれかを満たさなくなったとき、村長は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(入札参加資格を有しないことと決定された者への通知等)
第25条 前条において、落札候補者が落札しないことと決定されたとき、村長は、当該落札候補者に対し、落札しないと決定された理由を明らかにした通知書を速やかに通知する。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日(上小阿仁村の休日を定める条例(平成3年6月9日上小阿仁村条例第17号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を含めない)に、村長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。村長は、公告において、その旨明示しておくものとする。
3 前項の期限内に説明請求があったとき、村長は速やかに再確認を行い、請求を受理した日から3日以内に、書面により通知するものとする。
4 前項の審議結果、請求者が入札参加資格を有するとされた場合にあっては、第1項の通知を取り消す旨を明らかとした書面を通知するとともに、請求者を落札者とする。
(調査等)
第26条 建設課長は、本要綱に定める必要事項に関する資料の作成、その他審議に必要な調査等を行うものとする。
(庶務)
第27条 本要領に定める委員会、審査会等の庶務は、建設課において行うものとする。
(入札の執行)
第28条 入札の執行は、建設課において行うものとする。
(1) 入札執行者は、第1回の入札に際し、入札参加者から見積内訳明細書を提出させることができる。この場合、通知又は公告で明らかにしておかなければならない。
2 入札の回数は、原則2回とする。ただし、予定価格を事前公表する場合は、1回とする。
(委任)
第29条 この要綱に定めのない事項については別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年6月7日から施行する。
2 上小阿仁村建設工事入札制度実施要綱(平成9年11月10日上小阿仁村要綱第6号)は、廃止する。
附 則(平成19年8月17日要綱第11号)
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この要綱は、平成19年8月17日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第9号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日要綱第4号)
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この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日要綱第10号)
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この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第12号)
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この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月5日要綱第21号)
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この要綱は、平成22年8月5日から施行する。
附 則(平成25年5月20日要綱第12号)
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この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月18日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月1日要綱第4号)
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この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
| 建 設 業 者 の 格 付 工 種 | |||
| 1 | 一般土木工事 | 8 | 一般塗装工事 | 
| 2 | 建築一式工事 | 9 | 路面標示工事 | 
| 3 | 法面工事 | 10 | 機械器具設置工事 | 
| 4 | 電気工事 | 11 | 電気通信工事 | 
| 5 | 給排水暖冷房衛生設備工事 | 12 | 造園工事 | 
| 6 | 鋼構造物工事 | 13 | さく井工事 | 
| 7 | ほ装工事 | 14 | 水道施設工事 | 
別表2(第15条関係)
| 工種 | 一般土木工事 | ほ装工事 | 鋼構造物工事 | 電気工事 | 左記以外の工事 | 
| 建築一式工事 | 造園工事 | 給排水暖冷房 | |||
| 衛生設備工事 | |||||
| 等級 | 一般塗装工事 | ||||
| A | 4,800万円以上 | 金額の区分なし | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 | 500万円以上 | 
| B | 4,800万円未満
											 | 金額の区分なし | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 
| 1,800万円以上 | 500万円以上 | 500万円以上 | |||
| C | 1,800万円未満 | 500万円以上 | 500万円未満 | 500万円未満 | |
| 500万円以上 | |||||
| D | 500万円未満 | 500万円未満 | 
別表3(第15条関係)
| 請負対応額 | 指 名 数 | 
| 4,000万円以上 | 10人以上 | 
| 4,000万円未満 | 5人以上 | 
| 2,000万円以上 | |
| 2,000万円未満 | 3人以上 |