○上小阿仁村学校結核対策委員会設置要綱
(平成19年4月1日教育委員会要綱第1号)
(設置)
第1条 上小阿仁村立学校(以下「学校」という。)における結核予防対策のために上小阿仁村学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会の目的は次のとおりとする。
(1) 学校における結核健診に関すること。
(2) 精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。
(3) その他学校における結核予防対策に関すること。
(組織及び委員の任期)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから上小阿仁村教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 保健所長
(2) 結核の専門家
(3) 学校医
(4) 医師会の代表
(5) 学校長
(6) 養護教諭
(7) 保健センター職員
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員が互選する。
3 委員長は委員会の議長となる。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は委員長が招集する。
2 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。