○上小阿仁村条例の形式を左横書きに改正する条例
| (平成19年6月13日条例第18号) | 
  | 
(主旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際現に公布されている条例(以下「既存条例」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存条例の形式は、次の各号に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存条例における右方はこの条例による改正後の既存条例(以下この項において「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例における上方は改正後条例における左方とする。
(2) 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存条例における文字の順序とする。
2 前項の規定は、既存条例における別表、別記様式及び別図等のうち既に左横書きの形式をとっているもの並びに特に縦書きとすることが適当と認められるものについては、適用しない。
[別表]
(用字及び用語の整理)
第3条 既存条例中、別表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。
[別表]
2 前項の規程によることが適当でないと認められるときは、村長が別に定める。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、既存の条例の左横書き実施に伴い改める必要があるものは、その内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するものに改める。
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月13日条例第18号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 項 | 左欄 | 右欄 | 
| 1 | 漢数字(固有名詞の一部又は全部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字、概数を示す漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で当該数字が万未満の端数を含まない場合における当該万又は億を除く。) | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3けたごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。) | 
| 例 | 一万円、一万五千円、千円 | 1万円、15,000円、1,000円 | 
| 2 | 号番号として用いられている漢数字 | 左右を括弧で囲んだアラビア数字 | 
| 一、二、三 | (1)、(2)、(3) | |
| 3 | 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 | 
| イ、ロ、ハ等 | ア、イ、ウ | |
| 4 | 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を括弧で囲んだ五十音順による片仮名 | 
| (イ)、(ロ)、(ハ)等 | (ア)、(イ)、(ウ) | |
| 5 | 表を細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 五十音順による片仮名 | 
| イ、ロ、ハ等 | イ、ロ、ハ | |
| 6 | 項番号のない項(本則又は附則で、1項のみからなるものを除く。) | アラビア数字による項番号を付した項 | 
| 7 | 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 | 
| 8 | 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 | 
| 9 | 左記 | 下記 | 
| 10 | 上欄又は上段 | 左欄 | 
| 11 | 中段 | 中欄 | 
| 12 | 下欄又は下段 | 右欄 | 
| 13 | 「つ」、「や」、「ゆ」、「よ」、「ツ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」(促音又はよう音として用いられているものに限る。) | 「っ」、「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ッ」「ャ」、「ュ」及び「ョ」 |