○上小阿仁村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
| (平成元年12月28日条例第22号) | 
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(通則)
第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。
(定員)
第2条 団員の定数は100人以内とし、その階級別定数は別表1に定めるとおりとする。
[別表1]
(団員の種類及び任用)
第3条 団員の種類は、次のとおりとする。
(1) 基本団員 次号の機能別団員以外の団員をいう。
(2) 機能別団員 特定の任務に限り従事する団員をいう。
2 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき村長が任命し、その他の団員は、次の各号の資格を有する者のうちから、村長の承認を得て団長が任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢が満18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第6条]
(3) 6ヵ月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれにたえない場合
(3) 前2項に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときはその身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転住し又は転勤したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1ヵ月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、村の規則で定める。
(任期)
第8条 団長及び副団長の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(定年)
第9条 団員の定年は、職階別に応じ次の区分による。
(1) 団員・班長・部長・正副分団長は、年齢65歳までとする。
2 定年における年齢計算は、それぞれ規定する年齢に到達した年の12月31日までとする。
3 第1項第1号に規定する団員にあって、技能を有し、他の者をもって代えることが困難な者については、第1項の規定にかかわらず、団長が幹部会(部長以上)に諮り、5年以内その職に留まらせることができる。
(服務規律)
第10条 団員は団長の招集によって出動し職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行なってはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、次により年額報酬を支給する。
| 団長 | 年額 | 82,500円 | 
| 副団長 | 年額 | 69,000円 | 
| 分団長 | 年額 | 50,500円 | 
| 副分団長 | 年額 | 45,500円 | 
| 部長 | 年額 | 37,500円 | 
| 班長 | 年額 | 37,000円 | 
| 団員 | 年額 | 36,500円 | 
| 機能別団員年額 | 年額 | 12,000円 | 
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。
| 4時間未満の災害場合 | 1回につき4,000円 | 
| 4時間以上の災害の場合 | 1回につき8,000円 | 
| 警戒・訓練・その他の場合 | 1時間につき1,000円 | 
(費用弁償)
第15条 団員が公務のため村外に旅行したときは、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和25年3月23日条例第2号)に定める費用弁償を支給する。ただし、村長が予算の都合上必要があると認めた場合には、打切り旅費として支給することがある。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、上小阿仁村一般職の職員の例による。
(公務災害補償)
第16条 団員が公務により死亡、負傷し若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、廃疾となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法等については、秋田県市町村非常勤消防団員等公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第32号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第17条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職金の額及び支給方法については、秋田県市町村非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第33号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 新条例第2条に規定する、別表1の適用については、直ちに増、減員を行わず、定年等による増、減員にとどめ、平成3年1月1日から施行するものとし、第16条の改正については、平成2年4月1日から適用する。
3 上小阿仁村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年上小阿仁村条例第9号)は、廃止する。
附 則(平成4年3月17日条例第13号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月13日条例第8号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月16日条例第24号)
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この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第10号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第2号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第13号)
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この条例は、令和7年6月1日から施行する。
別表1
消防団員階級別定員表
| 団長 | 副団長 | 分団長 | 副分団長 | 部長 | 班長 | 団員 | 計 | 
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 73 | 100 |