○上小阿仁村防災広報無線通信運用細則
| (昭和63年3月22日細則第1号) | 
  | 
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この運用細則(以下「細則」という。)は、上小阿仁村防災広報無線管理運用規程(昭和63年上小阿仁村規程第1号。以下「規程」という。)に基づく無線通信の運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この細則において次に掲げる意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 通話 無線電話によって、音声等を送受することをいう。
(2) 通報 無線電話によって、音声等を一方的に送ることをいう。
(通信の種類)
第3条 通信の種類は、通話及び通報(放送)とする。
2 通話は、次に掲げるとおりとする。
(1) 統制時通話 災害発生時において、通信範囲を制限する通話
(2) 緊急時通話 普通通話を中断して通話
(3) 普通時通話 防災、行政事務用に正常行う通話
3 親局からの通報(放送)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 緊急一斉 移動局を除く全ての屋外拡声受信装置(スピーカー)に対する通報
(2) 行政グループ一斉 行政関係職員及び行政関係施設に対する通報
(3) 防災グループ一斉 消防団、集落会、林業関係団体に対する通報
(4) 村施設一斉 村施設に対する通報
(5) 消防団一斉 消防団に対する通報
(6) 集落会一斉 集落会長に対する通報
(7) 屋外個別 屋外拡声受信装置それぞれに対する個別通報
(8) 普通通報 防災、行政事務用に平常行う通報
(通信機器の種類)
第4条 通信機器の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 固定系親局装置
無線放送室に設置している無線通報操作装置
(2) 固定系遠隔装置
鷹巣阿仁広域市町村圏組合消防署上小阿仁分署に設置している親局の無線通報遠隔装置
(3) 固定系子局装置
各集落に設置している屋外拡声受信装置
(4) 移動系基地局装置
無線放送室に設置している無線通話装置
(5) 移動系基地局統制遠隔装置
無線放送室に設置している据置型の無線通話統制装置
(6) 移動系基地局端末遠隔装置
事務室に設置している電話機型の無線通話装置
(7) 移動系基地局及び移動局と通話を行うための無線機(車載型)
(通話上の注意)
第5条 通話の円滑な運用を図るため、移動系の回線占有時間の短縮に特に留意しなければならない。
2 通話は、相手の受信を容易にするため簡単、かつ、明確に行わなければならない。
第2章 運用管理
(使用の禁止)
第6条 次の各号の一に該当するときは、通報することができない。
(1) 特定の政党、又は宗教的なものに関わる放送
(2) 商業広告等営利的放送
(3) その他公益上適当でないと認められるもの
(非常時の運用)
第7条 無線施設管理者は、災害その他非常事態が発生したとき、又は発生するおそれがあるとき、その他必要と認めたときは、一般通話及び一般通報等を制限し、必要な措置をとることができる。
(放送)
第8条 放送は、定時放送と臨時放送及び緊急放送とする。
(親局の放送)
第9条 親局からの定時放送は、別表1により総務課において行う。
[別表1]
2 親局からの臨時放送及び緊急放送は、別表2により執務時間内にあっては総務課において、執務時間外において管理者の任命する者が行う。
[別表2]
3 放送の原稿は、様式第1号により、放送日の2日前までに管理者に提出するものとする。ただし、緊急放送については、この限りでない。
[様式第1号]
(固定系子局の運用)
第10条 屋外拡声受信装置の集落単独放送の操作は、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等の責任者が行うものとする。
2 屋外拡声受信装置から、私的な放送、停電時における長時間にわたる放送を行ってはならない。
3 屋外拡声受信装置の管理に要する電気料については、屋外拡声受信装置を設置してある集会施設等が負担するものとする。
(移動局の運用)
第11条 移動局の運用は、電波法の定めるところによるものとし、非常時のほか防災行政目的以外の通信を行ってはならない。
第3章 平常時の実施方法
(定時放送)
第12条 定時放送は、チャイムも含めて固定系親局装置の自動放送プログラムによる放送とする。
2 自動放送におけるテープ編集は、放送時刻の早いものより順に録音する。
3 放送をしない時間帯に固定系親局装置の操作卓の電源スイッチを押して、ONにし編集用テープレコーダーで編集する。
4 1日分、又は数日間にわたるプログラム編集する場合は、次のとおりとするがプログラム数は、テープ放送15回、チャイム放送5回を限度とする。
| 無音 | 録音 | 無音 | 録音 | 無音 | 録音 | 無音 | 
| 8秒以内 | 1回目 | 13秒~17秒 | 2回目 | 13秒~17秒 | 3回目 | 
(臨時放送)
第13条 臨時放送の操作は、次のとおりとする。
| 1 固定系親局装置の操作 | ||
| (1) | 電源スイッチを押す。 | |
| (2) | 話中ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。 | |
| (3) | 放送する範囲によって一括スイッチ又はグループ一斉スイッチ及び個別スイッチを確認する。 | |
| (4) | 呼出スイッチを押して放送ランプ点灯を確認する。 | |
| (5) | 各スライドボリュウムを設定する。 | |
| (6) | チャイムスイッチを一定時間押す。 | |
| (7) | マイク放送する。 | |
| (8) | 放送終了後チャイムスイッチを一定時間押す。 | |
| (9) | 放送終了後、終話スイッチを押す。 | |
| (10) | 電源スイッチを押してOFFにする。 | |
| 2 固定系遠隔装置の操作 | ||
| (1) | 電源スイッチを押す。 | |
| (2) | 話中ランプ点灯を確認して、回線の監視を行う。 | |
| (3) | 放送する範囲によって一括スイッチか、部分一斉スイッチを選択して押す。 | |
| (4) | 呼出スイッチを押す。 | |
| (5) | チャイムスイッチを押す。 | |
| (6) | マイクスイッチを押してからマイクで放送する。 | |
| (7) | 放送終了後、終了スイッチを押す。 | |
| (8) | 電源スイッチをOFFにする。 | |
(移動系の通話)
第14条 移動系の通話の操作は、次のとおりとする。
| 1 移動系統制遠隔装置の操作 | |||
| (1) | 移動局との通話は、統制及び無線のスイッチを押してから、スタンドマイクのプレストークを押しながら相手を呼び出して送話し、受信するときはプレストークを離して通話する。 | ||
| (2) | 通話終了で、各スイッチを再度押して元に戻す。 | ||
| (3) | 各端末遠隔装置が移動局と通話できるように、通常状態にしておく。 | ||
| (4) | 各端末遠隔装置との打合わせ内線通話の操作 | ||
| ア | 通話相手の端末遠隔装置の選択接続スイッチを押す。 | ||
| イ | 統制スイッチと内線スイッチを同時に押す。 | ||
| ウ | プレストークを押して送話し、受信するときはプレストークを離して通話する。 | ||
| エ | 通話終了で、各スイッチを元に戻す。 | ||
| 2 移動系端末遠隔装置の操作 | |||
| (1) | 移動局との通話は、送受話機を取り上げてプレストークレバーを押しながら相手を呼び出して送話し、受信するときはプレストークレバーを離して通話をする。 | ||
| (2) | 通話終了で、送受話機を置台に戻す。 | ||
第4章 緊急時の実施方法
(緊急放送)
第15条 緊急放送の操作は、次のとおりとする。
| 1 固定系親局装置の操作 | ||
| (1) | 緊急一括呼出しスイッチを押す。 | |
| (2) | サイレンモードスイッチを押す。 | |
| (3) | サイレンモードは6種類あり、火災の場合には近火サイレンモードを選択し、その他の災害の場合は、警報サイレンモードを選択する。 | |
| (4) | サイレンは、一定回数吹鳴するようにセットしており、吹鳴中はランプが点灯し終了するとランプは消灯する。 | |
| (5) | 放送ランプ点灯を確認後、マイクで放送する。 | |
| (6) | 放送終了後、終話スイッチを押して電源をOFFにする。 | |
| 2 固定系遠隔装置の操作 | ||
| (1) | 緊急呼出しスイッチを押す。 | |
| (2) | サイレンモードスイッチを押す。 | |
| (3) | サイレンモードは、6種類あり、火災の場合には近火サイレンモードを選択し、その他の災害の場合は、警報サイレンモードを選択する。 | |
| (4) | サイレンは、一定回数吹鳴するようにセットしており、吹鳴中はランプが点灯し吹鳴が終了するとランプは消灯する。 | |
| (5) | 放送ランプ点灯を確認後、マイクで放送する。 | |
| (6) | 放送終了後、終話スイッチを押す。 | |
| (7) | 固定系親局の操作卓が使用中の場合には、固定系遠隔装置は、使用できない。 | |
(緊急時の通話統制)
第16条 緊急時の通話統制の操作は、移動系統制遠隔装置の統制ボタンを押す。
2 移動系統制遠隔装置の統制ボタンを押すことによって、各端末遠隔装置と移動局との通話はできなくなり統制遠隔装置だけで通話をする。
第5章 その他の通信実施方法
(火災通報の受信)
第17条 火災通報の受信装置の操作は、鷹巣阿仁広域市町村圏組合消防署上小阿仁分署に設置されている火災、救急用の緊急電話機によって受信し、別表2の基準により無線放送する。
[別表2]
(集落単独放送)
第18条 固定系子局により、集落単独のローカル放送を実施する場合の操作は、次のとおりとするが、役場からの無線放送が実施されると集落単独のローカル放送は中断される。
(1) 固定系子局受信装置の扉を鍵で開けて附属のマイクロホンをとる。
(2) チャイムスイッチを一定時間押す。
(3) マイクについているスイッチを押しながら放送する。
(4) 放送終了後、マイクをマイクハンガーにかける。
第6章 点検整備
(機器の点検、整備)
第19条 規程第12条に定める設備点検は、次のとおりとする。
[規程第12条]
(1) 日常点検
ア 固定系及び移動系の無線機器について、随時行う点検整備
イ 電源装置盤のメーターの電源が入っているか確認
ウ 台風等の後には、特に空中線、給電線等屋外施設の点検
エ 停電後の電源装置盤の電圧の確認
オ 発動発電機使用後の燃料等の点検及び補給
(2) 定期点検
全ての無線局の設備等を定期的に年2回行う点検整備
(3) 精密点検
固定系親局及び移動系基地局の設備等を精密に年1回行う点検整備
(4) 臨時点検
機器の機能に異常がある場合、その他必要と認める場合の点検整備
第7章 記録及び報告
(無線業務日誌の記載、保存)
第20条 規程第9条に定める無線局業務日誌の記載事項は、次の各号に定めるものとし、使用後2年間保存しなければならない。
[規程第9条]
(1) 毎日の通話及び通報の回数
(2) 無線施設の異常な状況
(3) その他必要な事項
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年7月13日細則第1号)
| 
 | 
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年1月10日細則第1号)
| 
 | 
この細則は、公布の日から施行する。
別表1
定時放送の実施要領
1 定時放送
| 1回目 | 2回目 | 放送時間 | 
| 午前6時40分 | 午後6時30分 | 5分~10分間 | 
2 ミュージックチャイム放送(時報)
| 放送時間 | 午前6時 | 正午 | 午後5時 | 
| 曲目 | ウェストミンスターの鐘 | ウェストミンスターの鐘 | ウェストミンスターの鐘 | 
別表2
臨時放送及び緊急放送の実施要領
| 区分 | 一斉選択 | 疑似音 | 備考 | 
| 村内の火災 | 緊急一斉 | 近火サイレン | 鎮火したらチャイムで放送 | 
| その他災害 | 緊急一斉 | 警報サイレン | |
| 村外の火災 | 一斉 | 電子チャイム | |
| 気象の通報 | 一斉 | 電子チャイム | 県防災無線による気象警報のみ | 
| 臨時の放送 | 一斉 | 電子チャイム | |
| 各種一斉 | 
