○上小阿仁村防災広報無線通信施設設置条例
| (昭和62年3月14日条例第6号) | 
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(設置及び目的)
第1条 上小阿仁村の防災広報並びに一般行政の情報伝達及び情報収集を円滑にし、地域住民の生活に資するため防災広報無線通信施設(以下「無線施設」という。)を設置する。
(無線施設の業務)
第2条 無線施設の業務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急通報及び連絡
(2) 村の行政連絡及び情報の伝達
(3) 気象通報及び防災に関する情報の伝達
(4) その他村長が必要と認めた広報及び連絡
(業務区域)
第3条 無線施設の業務を行う区域は、上小阿仁村全域とする。
(無線施設の設備)
第4条 無線施設の業務を行うため、「固定系親局」「固定系子局」「基地局」「陸上移動局」を設備し、その内容は規則で定める。
(運用管理)
第5条 村長は、無線施設の運用について総括する。
2 無線施設設備保全のため、無線施設管理者(以下「管理者」という。)を置く。
(無線施設取扱責任者)
第6条 無線施設設備保全のための、無線施設取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置き、村長が任命する。
2 取扱責任者は、無線施設の操作を行うとともに、無線施設に関する事務を分掌する。
(無線施設設備の点検整備)
第7条 取扱責任者は、正常な運営を確保するため村長が別に定めるところにより、無線施設設備の点検整備を行わなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、無線施設等に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。