○上小阿仁村防災会議条例
| (昭和38年9月26日条例第7号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、上小阿仁村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 上小阿仁村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 上小阿仁村長の諮問に応じて上小阿仁村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、上小阿仁村長に意見を述べること。
(4) 前各号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、上小阿仁村長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 村長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者
(2) 秋田県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者
(3) 上小阿仁村の区域を管轄する警察の警察官のうちから村長が任命する者
(4) 村長がその部内の職員のうちから指名するもの
(5) 村の教育委員会の教育長
(6) 村の消防長及び消防団長
(7) 村長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関のうちから村長が任命するもの
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから村長が任命する者
6 前項第1号、第2号、第4号、第7号及び第8号の委員の定数はそれぞれ3人以内、3人以内、5人以内、2人以内及び1人とする。
7 第5項、第7項及び第8号の委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
8 前項の委員は再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、秋田県の職員、村の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当る。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第27号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月13日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。