○上小阿仁村集落再編成事業事業資金貸付条例
(昭和44年11月24日条例第20号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定に基づき、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、小集落の集団移転により、へん地の解消を促進するための集落再編成事業に充てるための資金の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 集落再編成事業資金(以下「資金」という。)の貸付対象は、次に定めるところによる。
(1) 上小阿仁村へん地小集落解消促進条例(昭和44年上小阿仁村条例第9号)第4条の規定により指定を受けたものであること。
(2) 村外から上小阿仁村に移住したもので、秋田県市町村振興基金の借入が確定したものであること。
(貸付を受けることができる者の資格)
第3条 資金の貸付を受けることができる者は、次の要件を備えているものでなければならない。
(1) 住民税及び国民年金保険料を完納していること。
(2) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。
(3) 貸付を受けた資金の償還及び利息の支払について充分な支払能力を有すること。
(4) 確実な連帯保証人2名
(抵当権の設定)
第4条 資金の貸付を受けようとするものは、債務の履行を担保するため、村長の承認を得た不動産に対して抵当権設定登記をしなければならない。
(資金)
第5条 この条例による貸付をするための資金は、秋田県市町村振興基金条例(昭和44年秋田県条例第47号)による基金を借り入れてこれに充当するものとする。
(貸付の条件)
第6条 貸付の条件は次のとおりとする。
(1) 貸付金の利率 年3分とする。
(2) 貸付金の償還方法 貸付金の交付の月の翌月から起算して7年以内に元利均当の方法により半年賦償還するものとする。ただし、期限前において繰上償還することができる。
(3) 延滞利息 延滞元利金100円につき日歩3銭とする。
(貸付額)
第7条 資金の貸付額は、宅地の取得造成及び住宅の建設に実際に要した経費の2分の1に相当する額(その額が100万円を超えるときは100万円)の範囲内とする。
(借入の申込)
第8条 資金の貸付を受けようとするものは、村長の定める手続により資金の借入申込をしなければならない。
(貸付の決定及び契約の締結)
第9条 村長は、前条の申込があったときは、貸付の可否及び貸付額を決定し、別表第1による抵当権設定契約を締結しなければならない。
(工事の完成)
第10条 前条の規定により資金の貸付決定を受けたものは、別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を村長に届け出なければならない。
(資金の交付)
第11条 前条の規定により工事完成の届出があったときは、村長は所定の検査を行ない、別に定めるところに貸付契約を締結すると同時に資金を交付するものとする。ただし、貸付を受けようとするものの希望があるときは、工事の出来高に応じ必要と認められる限度において資金を分割して交付することができる。
(償還方法の特例)
第12条 村長は資金の貸付を受けたものが、地震、水害、火災その他の災害によって貸付金の償還又は利息の支払が困難となったときは、貸付金の償還又は利息の支払についての条件を変更することができる。
(他条例規則の準用)
第13条 この条例に関し必要な事項は、秋田県市町村振興基金条例(昭和44年秋田県条例第47号)並びに、上小阿仁村住宅改良資金貸付規則(昭和36年上小阿仁村規則第1号)を準用する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。