○上小阿仁開発センター管理規則
| (昭和47年9月20日規則第4号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁開発センター(敷地及び附属物を含む。以下「開発センター」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることにより、開発センターの保全と使用秩序を図り、もって開発センターの円滑な管理使用を期することを目的とする。
(暖房設備の使用期間)
第2条 暖房設備の使用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。
(盗難等の届出)
第3条 開発センター内において、盗難、遺失、拾得物等があった場合は、直ちに開発センター所長に届出なければならない。
(開発センター使用許可申請)
第4条 使用者が上小阿仁開発センター管理条例第8条に基づき、村長の許可を受けようとする場合は、様式第1号によらなければならない。
(許可証の交付)
第5条 村長は、上小阿仁開発センター管理条例第8条第2項の規定による許可を与えたときは、当該申請者に、様式第2号による許可証を交付しなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月30日規則第16号)
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この規則は、平成16年7月1日から施行する。
