○上小阿仁開発センター管理条例
(昭和47年9月20日条例第22号)
改正
平成3年9月28日条例第33号
平成9年4月1日条例第2号
平成16年6月21日条例第14号
(使用の目的)
第1条 上小阿仁開発センター(以下「開発センター」という。)は産業及び社会教育の実施、生活改善の推進、保健、福祉の増進、経済及び社会開発の推進、行政のための諸会合、並びに地域の開発振興に寄与すると認められる催物に使用させるものとする。
(運営協議会)
第2条 開発センターの運営に関する事項を協議するため、運営協議会を置く。
2 運営協議会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 村議会議員 1名
(2) 教育委員会の委員 1名
(3) 農業委員会の委員 1名
(4) 農林業団体の代表者 2名
(5) 青年、婦人、老人等に関する代表者 3名
(6) 商工関係の代表者 1名
(7) 学識経験者 3名
(運営協議会の職務)
第3条 運営協議会は、開発センターの運営に関し、村長の諮問に応ずるとともに、開発センターの施設、設備を利用して行われる事業につき意見を述べる。
(運営協議会の会長)
第4条 運営協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(運営協議会会長の職務)
第5条 運営協議会会長は、会務を統理し、協議会の会議の議長となる。
2 会長事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(運営協議会の委員の定数)
第6条 運営協議会の委員の定数は、12名以内とする。
(運営協議会の委員の任期)
第7条 運営協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(使用の許可)
第8条 開発センターを使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、開発センターの使用を拒むにたりる正当な理由がなければその使用を許可しなければならない。
3 村長は、開発センターの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(1) 専ら営利を目的として活動するとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の宗派若しくは教団を支持する活動を行うとき。
(4) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) その他開発センターの管理上支障があるとき。
4 村長は、開発センターの使用を許可する場合においては使用の目的、範囲、期間、及び使用料、その他管理上必要な使用条件を付することができる。
5 使用者等は、村長が定める使用上の諸注意を遵守しなければならない。
(使用許可を要しない使用)
第9条 次に掲げる施設部分をその本来の目的とする範囲で利用する場合は、使用の許可を要せず、かつ、いかなる対価も徴収しない。ただし、他の使用を廃除し、又は、著しく制限する場合等の使用についてはこの限りでない。
(1) 1階及び2階ホール
(2) 図書、展示ホール
(3) 談話、娯楽ホール
(4) バルコニー及びテラス
(休所日)
第10条 開発センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日
(2) 1月1日から1月3日まで、及び12月29日から12月31日まで
(3) 毎週土曜日午後
(4) 毎週日曜日
2 村長は、特に必要と認めるときは、前項各号の一に該当する場合においても、開発センターを使用することができる。
(使用時間)
第11条 開発センターの使用時間は、食堂施設の場所を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(使用の制限)
第12条 村長は、正当な理由がなく、開発センターへの入場を拒み、若しくは退場を命じ、又は附属施設の使用を拒んではならない。
2 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、開発センターへの入場を拒み、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれのある者
(2) 精神異常者、伝染病患者、めいてい者、その他一般公衆に対し、著しく不快感を与える者
(3) 刀剣、その他他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となる物品、動物を携帯する者
(4) 規則又は指示に従わない者
(5) その他適当でないと認められる者
(使用期間)
第13条 開発センターは、引続き5日以上使用することができない。ただし、村長が特別の必要を認めるとき、又は、総合センターの管理上支障がないと認めるときはこの限りでない。
(長期的な独占使用の制限)
第14条 開発センターの全部、若しくは一部、又は附属施設を2年以上に亘って、同一の者に独占的に使用させ、又は利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定による議会の議決を得なければならない。ただし、開発センターの使用者の便宜を図るため、開発センターの一部に食堂施設を設けることを許可する場合は、この限りでない。
(使用料)
第15条 村長は、開発センターの使用の許可を受けた者、又は、附属施設の使用者(以下「使用者」という。)からその使用方法の区別に従い、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、開発センターの使用にあっては、使用を許可する際に、附属施設の使用にあっては、使用する際に徴収する。
3 村長は、村長及び教育委員会、農業委員会、公民館等が行政上並びに教育上の目的をもって主催する諸会議及び講習会、講演会等の使用については、使用料を徴収しない。
4 前項に定めるもののほか、村長が公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、返還しない。ただし、止むを得ない事由に基づいて開発センターの使用を中止した場合に、村長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部、又は一部を返還することができる。
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
第16条 使用者等は、開発センターを許可目的以外の目的に使用若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(造作等の制限)
第17条 使用者等は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第18条 村長は、使用若しくは、利用の許可を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、使用若しくは利用の許可を取消し、使用若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(1) 使用目的以外に使用したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽、その他不正な行為によって使用の許可を受けたとき。
(4) 使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) その他管理上不適当と認めたとき。
(原状回復義務)
第19条 使用者等は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第20条 使用者等は、施設又は設備を滅失、又は毀損した場合において、原状回復ができないときは、村長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(開発センターの管理者)
第21条 開発センターに、開発センター所長をおく。
(開発センター所長の責務)
第22条 開発センター所長は、村長の命を受けて、当該開発センターについて次に掲げる事項に努めなければならない。
(1) 使用秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難、その他災害の防止に関すること。
(3) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。
(4) 清掃、整頓に関すること。
2 開発センター所長は、電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について保全上、必要な事項を定めておかなければならない。
(職員の協力義務)
第23条 職員は、開発センターの維持保全について積極的に協力しなければならない。
(村長への委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第33号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月21日条例第14号)
1 この条例は、平成16年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
(別表)
上小阿仁開発センター使用料
区分夏期使用料
(5月~10月)
冬期使用料
(11月~4月)
備考
昼間夜間夜間占用料昼間夜間夜間占用料
(午前9時~午後5時)(午後5時~) (午前9時~午後5時)(午後5時~) 
種類(1時間ごと)(1時間ごと)(1日ごと)(1時間ごと)(1時間ごと)(1日ごと)
団体料金集会室300円400円800円500円600円1,200円1 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とする。
2 食生活改善実習室の使用料は料理教室等で占用する場合の料金
3 夜間占用料は、会場設営後又は会場使用後の夜間(午後5時~翌朝まで)部屋を占用する場合の料金
4 村民及び村内の各種団体以外の使用料は、それぞれ10割を加算する。
宿泊研修室50円100円200円70円140円280円
食生活改善実習室70円140円200円100円200円280円
農林実習室50円100円200円70円140円280円
生活改善実習室50円100円200円70円140円280円
婦人研修室50円100円200円70円140円280円
娯楽談話室50円100円200円70円140円280円
追加使用料食生活改善実習室の
一部使用料(1回ごと)
食器使用料
(1回ごと)
備考
1 追加使用料は、賄いのために食生活改善実習室の一部を使用する場合及び食器を使用する場合の料金
2 食生活改善実習室の使用料が適用される場合は徴収しない。
夏期冬期
140円200円100円
区分小中学生
老人
高校生~
30歳未満
下記以外備考
種別
研修宿泊料
(個人使用料)
200円250円300円1 1泊素泊の料金
区分夏期
(5月から10月まで)
冬期
(11月から4月まで)
備考
種別
食堂施設貸付料1ヵ月 2,000円1ヵ月 3,000円1 電気料、ガス料、水道料、施設保安料は、実費別途徴収する。