○上小阿仁開発センター条例
(昭和47年9月20日条例第21号)
(設置)
第1条 上小阿仁村勢の振興発展を期するため、産業開発と社会開発、生活改善の推進、保健、福祉の増進に寄与するため、上小阿仁開発センター(以下「開発センター」という。)を設置する。
(設置の場所)
第2条 開発センターは、上小阿仁村小沢田字向川原118番地に置く。
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、開発センターを使用することができる。
(1) 上小阿仁村民及びその村民が構成する団体
(2) その他村長が適当と認めるもの
(使用方法)
第4条 開発センターの使用については、別に条例で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。