○上小阿仁村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(平成9年4月1日条例第6号)
改正
平成10年3月25日条例第13号
平成11年3月12日条例第11号
平成12年3月15日条例第26号
平成12年12月21日条例第42号
平成14年3月20日条例第14号
平成14年12月20日条例第31号
平成29年3月14日条例第6号
令和3年3月16日条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、中堅勤労者の居住の用に供するため、上小阿仁村特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)を設置し、これを適正に管理することにより、村民の生活の安定と良好な地域形成に資することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において次に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 特定公共賃貸住宅 第6条に規定する要件を満たす者に入居させるため、上小阿仁村(以下「村」という。)が、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき建設し管理する住宅並びにそれらの附帯設備をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第3号の規定により算出した額をいう。
(設置)
第3条 上小阿仁村特定公共賃貸住宅の設置は別表のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は入居者の公募を次の各号に定める方法によって行うものとする。
(1) 新聞又は村広報
(2) 村掲示板に掲示
2 村長は、前項の公募にあたっては、特定公共賃貸住宅であること、戸数、構造、入居資格、家賃、申込期間及び場所、選考方法、その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する者に対しては、公募を行わず、特定公共賃貸住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第11号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却、都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却若しくは土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業若しくは公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除去
(入居者の資格)
第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻の予約者を含む。)があること。
(2) 施行規則第6条及び第7条に定める基準の所得にある者であること。
(3) 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団」という。)でないこと。
2 同居親族がない入居者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅については、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族がない者であって、村長が別に定める基準に該当すること。
(2) 前項第2号から第4号までに掲げる条件に該当すること。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に規定する入居者資格のある者で特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 村長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合は、入居の申込者で前条の規定する資格を有する者のうちから抽選により入居者を決定する。
2 前項の場合において、村長は、特に居住の安定を図る必要がある者であると認めたときは、前項の抽選によらないで入居の申込をした者の一部について別途の抽選又は抽選によらない公平な方法により入居者を決定することができる。
3 村長は、入居の申込をした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超えない場合は、入居の申込者で前条に規定する資格を有する者を入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前条の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第10条 第8条の規定により特定公共賃貸住宅の入居者として選考された者は、選考された日から10日以内に次の号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 村長の定める資格を有する連帯保証人の連署する入居請書を提出すること。
(2) 第15条の規定により敷金を納付すること。
第11条 村長は、前条の手続を完了した者に対し、特定公共賃貸住宅の入居可能日を付して入居許可の通知をしなければならない。
2 特定住宅の入居を許可された者は、入居可能日から14日以内に当該特定公共賃貸住宅の入居を開始しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(家賃の決定及び変更)
第12条 特定公共賃貸住宅の家賃は、法第13条第1項の規定に基づき施行規則第20条第1項及び第2項に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内とし、別表のとおりとする。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合は、法第13条の規定に基づき施行規則第20条及び第21条に定める算出方法に準じて算出した額の範囲内において、特定公共賃貸住宅の家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したとき。
(家賃の納付)
第13条 家賃は、第11条第1項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明渡した日(明渡しの請求のあった日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の中途で明渡した場合は、明渡した日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合又は特定公共賃貸住宅を明渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第23条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(家賃の減免または徴収猶予)
第14条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、家賃を減免し、又は家賃の徴収を猶予することができる。
(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者の責めに帰すべき事由によらないで引き続き10日以上特定公共賃貸住宅の全部又は一部を使用することができなくなったとき。
(3) その他村長が認める特別の理由があるとき。
2 前項の家賃等の減免の期間又は徴収の猶予期間は、それぞれ1年以内とし、村長が認める期間とする。
(敷金)
第15条 村長は、入居者から3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収するものとする。
2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子をつけない。
(収入状況の報告義務及び請求)
第16条 入居者は、前年の所得を証明する書類を毎年村長が指定する期日までに報告しなければならない。
2 村長は、入居者の前年の所得を証明する書類を当該入居者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
(修繕費用の負担)
第17条 特定公共賃貸住宅及び附帯設備について、規則で定める構造及び設備の主要な部分を修繕する必要が生じたときは、その修繕に要する費用を村で負担する。ただし、入居者の責に帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときは、入居者が修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 給水施設、し尿浄化施設、汚水処理施設の使用及び維持に要する費用
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長の指定する費用
2 村長は、前項第1号から第3号の費用のうち、特別の事由があると認めるときは、その一部又は全部を入居者に負担させないことができる。
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第19条 入居者は、当該特定公共賃貸住宅及び附帯設備の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により当該特定公共賃貸住宅及び附帯設備を滅失し又は破損したときは、入居者は、これを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第20条 第22条に規定する場合を除くほか、入居者は、当該特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(許可事項)
第21条 入居者は、次の各号の一に該当する場合には村長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 特定公共賃貸住宅を20日以上使用しないとき。
(3) 特定公共賃貸住宅の模様替えその他特定公共賃貸住宅に工作を加える行為をしようとするとき。
(4) 特定公共賃貸住宅の敷地内に工作物を設置しようとするとき。
(入居承継)
第22条 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者は、承継の理由となる事実発生後1月以内に村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、次の各号の一に該当する場合で、当該特定公共賃貸住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居承継を許可することができる。
(1) 特定公共賃貸住宅の入居を承継しようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)及び第三親等内の血族又は婚姻であって、入居開始から(出生にあたっては、生後から)引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住している者であるとき。
(2) 特定公共賃貸住宅の入居承継をしようとする者が、前条第1号の規定により、当該特定公共賃貸住宅に同居の許可を受けてから引き続き2年以上居住している者であること。
(3) 前条第2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。
(住宅の明渡し)
第23条 特定公共賃貸住宅を明渡そうとする者は、明渡そうとする日の10日前までに村長に届け出て、当該特定公共賃貸住宅の検査を受けなければならない。
2 前項に規定する場合において、第20条第3号又は第4号の規定により許可を受けて模様替えその他工作を加える行為をし、又は敷地内に工作物を設置したときは、これを撤去して原形に復さなければならない。
3 前項の撤去等に要した費用は、入居者の負担とする。
(明渡し請求)
第24条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合には、入居者に対し期日を指定して、第11条第1項の規定による許可を取り消し、当該特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 特定公共賃貸住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。
(4) 第20条及び第21条の規定に違反したとき。
(5) この条例に基づく村長の指示命令に違反したとき。
(6) 特定公共賃貸住宅の入居者相互及び周辺住民の生活秩序保持等のため、村長が管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により明渡しの請求を受けた者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明渡さなければならない。この場合において、当該特定公共賃貸住宅の入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。
(立入検査)
第25条 村長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは村長が指定した者に、特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査を行う場合において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定による検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(住宅監理員及び管理人)
第26条 住宅監理員は、村長が職員のうちから任命する。
2 住宅監理員は、特定公共賃貸住宅及び附帯施設の監理に関する事務をつかさどり特定公共賃貸住宅及びその環境を良好な状況に維持するように入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。
4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月21日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第11条関係)
団地名所在地構造及び戸数建設年度月額家賃
沖田面団地沖田面字長根沢345木造平屋建 2戸平成8年度42,000円
沖田面団地沖田面字長根沢345木造平屋建 2戸平成9年度42,000円
沖田面団地沖田面字長根沢345木造平屋建 2戸平成10年度42,000円
小沢田団地小沢田字様ノ下264木造平屋建 2戸平成12年度42,000円
小沢田団地小沢田字様ノ下264木造平屋建 2戸平成13年度42,000円
小沢田団地小沢田字様ノ下264木造平屋建 1戸平成14年度42,000円