○上小阿仁村道路占用料徴収条例
| (平成2年6月29日条例第14号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第1項の規定による占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の占用料算出についての端数は次の各号の一によりこれを算定する。
(1) 年をもって料金を定めたもので占用期間が1年に満たないものは月割とする。
(2) 月をもって料金を定めたもので占用期間が1月に満たないものは1月とする。
3 道路の占用にかかる期間が1月に満たない場合の占用料は、前項で算定した額に当該道路を占用させることにつき課税されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額に10円未満の端数がある場合は、当該端数金額を5捨6入した額)とする。
(占用料の減免)
第3条 公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので村長において必要と認めたときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。
(徴収の方法)
第4条 占用料は、許可又は承認の日から30日以内に徴収するものとする。ただし、占用の期間が翌会計年度にわたるときは、会計年度の区分に従い、当該会計年度分を4月に徴収する。
2 村長は特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず3回を限度として分割して占用料を納付させることができる。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は次の各号の一に該当する場合を除く外これを還付しない。
(1) 第3条の規定に該当したとき。
[第3条]
(2) 占用を取消したとき。
2 前項第2号により占用の許可を取消したときは、当該占用箇所の原状回復が完了した後の占用料を還付する。
(滞納処分)
第6条 第1条及び第2条の規定により、負担を命ぜられた占用料を期限まで納付しないものに対する督促手数料及び延滞金の徴収については、上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例による。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れたものに対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第31号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月12日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に許可した(当該占用の期間が平成11年度以降にわたる場合においては、当該占用期間のうち、平成11年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額についてはなお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る平成11年度以降の各年度の占用料の額については、改正後の上小阿仁村道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、次に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額(当該継続占用に係る物件について改正後の条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 平成11年度 改正前の上小阿仁村道路占用料徴収条例の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.1を乗じて得た額
(2) 平成12年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.1を乗じて得た額
附 則(平成12年3月15日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月18日条例第30号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第6号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月19日条例第25号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第5号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第2項の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の許可(当該占用の期間が令和2年度以降にわたる場合においては、当該占用期間のうち、令和2年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額についてはなお従前の例による。
3 この条例の施行日前から継続する道路の占用(同日以後にその期間を更新したものを含む。以下「継続占用」という。)に係る令和2年度以降の各年度の占用料の額については、改正後の上小阿仁村道路占用料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、次に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める額とする。ただし、その額が改正占用料額(当該継続占用に係る物件について改正後の条例第2条の規定を適用して算定した当該年度の占用料の額をいう。以下同じ。)を超える場合は、当該改正占用料額とする。
(1) 令和2年度 改正前の上小阿仁村道路占用料徴収条例の規定を適用して算定した当該継続占用に係る1年当たりの占用料の額に1.2を乗じて得た額
(2) 令和3年度以降 当該継続占用に係る前年度の占用料の額に1.2を乗じて得た額
附 則(令和3年6月10日条例第18号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第9号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 占用物件 | 占用料 | ||||
| 単位 | 金額 | ||||
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
| 第2種電柱 | 670 | ||||
| 第3種電柱 | 900 | ||||
| 第1種電話柱 | 390 | ||||
| 第2種電話柱 | 620 | ||||
| 第3種電話柱 | 850 | ||||
| その他の柱類 | 39 | ||||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
| 路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
| 外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
| 法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 | 
| その他のもの | 8 | ||||
| 道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
| その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
| 地下に設けるもの | 230 | ||||
| その他のもの | 780 | ||||
| 法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| 上空に設ける通路 | 290 | ||||
| 地下に設ける通路 | 180 | ||||
| その他のもの | 780 | ||||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
| 令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
| その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
| 標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
| その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
| 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
| その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
| その他のもの | 290 | ||||
| 令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
| 令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 78 | ||||
| 令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.017を乗じて得た額 | ||
| 上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | ||||
| 地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | |||
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| その他のもの | Aに0.015を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
| 上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | ||||
| その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
| 令第7条第14号に掲げる施設 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
備考 
1 令とは、道路施行令(昭和27年政令第479号)をいう。
2 1件の料金が、100円に満たないときは100円とする。
3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
7 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
9 金額の単位は、円とする。