○上小阿仁村森林総合利用施設条例
| (昭和57年10月5日条例第16号) | 
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(目的)
第1条 上小阿仁村森林総合利用施設(以下「施設」という。)の効率的な運営を図り、もって住民の保健休養と林業経営の合理化に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | |
| 上小阿仁村森林総合利用施設 | 上小阿仁村沖田面字萩形 | 2の1の内 | 
| 2の2の内 | ||
| 3の1の内 | ||
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用料の徴収)
第4条 施設を使用する者から、別表に定めるところにより、使用料を徴収する。
[別表]
2 前項の規定による額に、消費税に相当する額を加算する。ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(使用料の減免)
第5条 村長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 施設を使用する者は、施設若しくはその附帯設備を棄損し、又は滅失させたときは村長の指定する方法で、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月15日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月28日条例第30号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第6号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月14日条例第16号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第6号)
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1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
別表
森林総合利用施設使用料
| 施設設備の種類 | 単位 | 金額 | 備考 | 
| キャンプ用テント旧型 | 1張 1泊につき | 500円 | |
| キャンプ用テント新型 | 1張 1泊につき | 1,000円 | |
| バンガロー | 1棟 1泊につき | 1,500円 | 4人用 | 
| コイン式シャワー | 1回10分につき | 200円 | 消費税込み | 
| その他施設 | 1人 1日につき | 100円 |