○上小阿仁村杉花交流センター設置条例
(平成13年3月21日条例第8号)
改正
平成17年11月18日条例第14号
(目的)
第1条 地域住民の交流、研修及び講習の場を確保し、地域材の優良性を広く啓蒙し地域材の利用促進を図るとともに、生活の向上に寄与するため、杉花交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上小阿仁村杉花交流センター
位置 上小阿仁村杉花字杉花33番地4
(指定管理者による管理)
第3条 交流センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って交流センターの管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
附 則
この条例は、供用を開始した日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。