○秋田杉の館設置及び管理に関する条例
| (平成9年4月1日条例第3号) | 
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(設置)
第1条 地域特産品の研究開発と販売、PR、情報の交換、地域住民の交流により、地域産業の振興とイメージアップを図り、合わせて農林漁業、商工業に活力を与えるため秋田杉の館(以下「杉の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 秋田杉の館 | 
| 位置 上小阿仁村小沢田字向川原66番地1 | 
(指定管理者による管理)
第3条 杉の館の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域特産品の研究開発と販売、PRによる地域産業の振興業務
(2) 利用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止並びに利用料金の収受に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、杉の館の管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、営業時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って杉の館の管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
(利用の許可)
第7条 杉の館の施設及び設備のうち、次に掲げるもの(以下「許可施設」という。)を利用しようとする者(当該施設の入館者を除く。)は、第3条の規定により杉の館の管理の委託を受けた者(以下「指定管理者」という。)の許可を受けなければならない。
[第3条]
(1) 和室研修室
(2) 会議室
(3) 前各号に掲げる施設の附属設備
(利用の許可の取り消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が杉の館の設置目的に反する行為をしたときは、前条の規定による許可を取消し、又は利用を制限し、若しくは期間を定めて停止させることができる。
(利用料金の収受)
第9条 指定管理者は、第7条の規定による許可を受けた者から利用料金を自己の収入として収受するものとする。
[第7条]
(利用料金の承認)
第10条 利用料金は、指定管理者があらかじめ村長の承認を受けて定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 村長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次の各号に適合していると認めるときは、これを承認しなければならない。
(1) 別表に定める範囲内であること。
[別表]
(2) 第3条の規定による委託に係る業務の適切な運営に要する費用に照らして妥当なものであること。
[第3条]
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減免することができる。
(利用料金の不還付)
第12条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付することができない。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めた場合は、その一部又は全部を還付することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 施設名 | 利用の単位 | 利用料金 | 
| 和室研修室 | 2時間 | 2,000円 | 
| 会議室 | 2時間 | 500円 |