○上小阿仁村産業会館設置及び管理に関する条例
| (平成11年3月12日条例第9号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、地域の産業振興と活性化を図るため、上小阿仁村産業会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 上小阿仁村産業会館 | 
| 位置 上小阿仁村小沢田字向川原80番地 | 
(指定管理者による管理)
第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、会館の管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って会館の管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
(使用団体の範囲)
第7条 この会館を使用できる団体は、村長が許可した者とする。
(転貸等の禁止)
第8条 村長の承認を得ないで、他人に使用させ、又は目的外に使用してはならないものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。