○上小阿仁村木材工芸センター管理運営規則
(昭和59年12月21日規則第11号)
改正
平成3年6月29日規則第5号
平成16年3月2日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村木材工芸センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設の賃貸及び業務委託)
第2条 条例第4条の規定に基づき、施設の賃貸及び業務委託をする場合は、別に定める契約書による。
(認可)
第3条 センターの運営に関して、次の事項は村長の認可を受けなければならない。
(1) センターの運営方針及び運営計画
(2) 組合規約の制定及び改廃に関すること。
(3) その他村長が必要と認める事項
(報告)
第4条 センターの運営に関して、次の事項を村長に報告しなければならない。
(1) センターの利用状況
(2) センターの経理状況
(3) 役員の選任、異動に関すること。
(4) 総会議事内容に関すること。
(5) その他村長が必要と認める事項
(経理)
第5条 センターの経理は独立採算制とし、第2条に基づく契約者はその責に任ずる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月2日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。