○上小阿仁村木材工芸センター設置条例
(昭和59年12月13日条例第16号)
改正
平成3年3月13日条例第4号
(設置)
第1条 地場産業の開発振興を図り、若者の定住を進めるため、生産活動施設として、木材工芸センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上小阿仁村木材工芸センター
位置 上小阿仁村大林字菊桜岱66番地の内
(事業)
第3条 センターは第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 木材工芸品の研究試作及び製品開発
(2) 木材工芸技術の修得と普及
(3) 木材工芸品の生産及び販売
(4) その他の関連事業
(施設の賃貸及び業務委託)
第4条 センターの効果的な管理運営を図るため、村長が適当と認める団体に施設の賃貸及び業務委託をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。