○上小阿仁村工場新設並びに増設の奨励に関する条例
| (昭和44年11月24日条例第19号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、村内に工場を新設し、又は既存の工場を拡充したものに対し、奨励金を交付することによって、本村産業の振興に寄与することを目的とする。
(対象)
第2条 奨励措置の対象工場は、次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 村内に工場を新設したもので、その投下固定資産総額が300万円以上及び常時使用する従業員の数が3人以上のもの
(2) 村内に工場を増設するもので、その結果著しく増産をなし得るものと認められ、かつその増設により増加した投下固定資産総額が200万円以上及び常時使用する従業員の数が1人以上増加したもの
(3) 前各号の従業員とは、事業者が使用する者で雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者で、短期雇用者(季節雇用を含む。)、日々雇用者、パート雇用者及び会社役員等でないものをいう。
(4) 前各号に該当しない場合であっても、特に本村産業の振興に寄与すると認められる工場の新設、又は増設したものに対しても、必要な援助することができる。
(認定)
第3条 第2条により奨励措置の適用を受けようとする者は、指定の申請をし、村長の認定をうけなければならない。
[第2条]
(便宜の供与)
第4条 村長は、工場等の新設又は増設をする者に対して、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 工場等の新設又は増設に必要な資料を作成し、提供すること。
(2) 工場等の新設又は増設に必要な事項につき援助協力し、又はあっせんすること。
(奨励措置)
第5条 村長は、次に定める奨励措置を講ずるものとする。
(1) 固定資産税相当額の交付
(2) 雇用奨励金の交付
(申請手続)
第6条 奨励金の交付を受けようとするものは、次の各号に掲げる期間内に申請書を提出しなければならない。
(1) 第5条第1号にあっては、事業開始又は増設の日から1ヶ月以内
[第5条第1号]
(2) 第5条第2号にあっては、事業開始又は増設の日から1年を経過後、3年以内
[第5条第2号]
(変更手続)
第7条 奨励金の交付を受けたものが、前条の規定により提出した申請書の記載事項に変更を生じたときは、10日以内にその旨を村長に届出なければならない。
(相続等による特例)
第8条 村長は相続、合併、譲与等の事由により奨励金の交付を受けるものに変更を生じたときは、継承経営者に対し残期間奨励金を交付することができる。
2 前項により継続して奨励金を受けようとするものは、変更を生じた日から10日以内に、これを証する書類を添えて村長に届出なければならない。
(滅失、返納)
第9条 村長は、奨励金を受けるものが、次の各号の一に該当するときは、奨励金を減額し、若しくはその交付を取消し、又は奨励金の全部若しくは一部を返納させることができる。
(1) 前2条の規定による届出を怠ったとき。
(2) 事業を廃止し、又は6ヶ月以上休業したとき、若しくは事業を縮少したため第2条第1項に該当しなくなったとき。
[第2条第1項]
(3) 村税を滞納したとき。
(4) 工場を村外に移転したとき。
(5) 偽り、その他不正行為により奨励金を受け、又は受けようとしたとき。
(委任事項)
第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項に関しては、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第8号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第9号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
| 区分 | 奨励措置 | 
| 固定資産税相当額の交付 | 新設又は増設した施設及び設備で、村が賦課した固定資産税相当額を、5年間継続して交付する | 
| 雇用奨励金の交付 | 営業開始もしくは増設した日から3年の間に新規に従業員を雇用し、その者を継続して1年以上雇用した場合、当該従業員1人につき年額20万円、村内居住の従業員にあっては年額30万円を、3年間継続して交付する。ただし、1企業につき年額1千万円を限度とする |