○上小阿仁村山村広場設置条例
| (平成7年3月30日条例第4号) | 
  | 
(設置目的)
第1条 農林業者及びその家族等地域住民の健康増進、保健、休養、交流等を図るため、上小阿仁村山村広場施設(以下「山村広場」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 山村広場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
| 名称 | 設置場所 | 
| 上大内沢地区山村広場 | 上小阿仁村字小沢田外6国有林133林班外 | 
| 仏社地区山村広場 | 上小阿仁村仏社字稗田沢18ノ6 | 
(管理運営)
第3条 山村広場は村長が管理運営する。ただし、必要に応じて上小阿仁村の住民で組織する団体に委託することができる。
(利用のための規制)
第4条 山村広場においては何人もみだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安又は風俗を乱すおそれのある行為
(2) 施設を損傷するおそれのある行為
(3) 利用者に著しく迷惑をかける行為
(4) その他管理運営上支障のある行為
2 村長は前項各号に掲げる行為をしている者があるときは、山村広場の利用を拒み、若しくは退去を命ずることができる。
(損害賠償義務)
第5条 山村広場を利用する者は、その施設を毀損し又は滅失させたときは、村長の指示する方法で弁済しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときはその限りではない。
(施行規定)
第6条 この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年9月22日条例第13号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。