○作業道の維持補修に対する補助金交付要綱
(平成6年2月9日要綱第1号)
(目的)
第1条 この要綱は、国及び県の補助事業で実施した作業道の通常の維持補修に要する経費の一部を助成し、林業の振興を図ることを目的とする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、補修に要する経費のうち、村長が対応額と認定した額の30パーセントとし、限度額は100万円とする。
(申請手続等)
第3条 集落会長は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)により、村長に補助金の交付を申請するものとする。
(補則)
第4条 この要綱に定めない事項及びこの要綱の各条項に準ずるものの取扱いについては、村長がその都度定める。
附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。