○上小阿仁村営林事業所設置条例
(昭和60年6月22日条例第1号)
(設置)
第1条 村の基本財産造成のため、村有林の造林、保育、維持管理のため、営林事業所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 営林事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称上小阿仁村営林事業所
位置秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原120番地
(管理及び運営)
第3条 営林事業所の管理及び運営は村が行う。
(職員)
第4条 営林事業所には、所長及びその他必要な職員を置き、村長が任免する。
(その他)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。