○上小阿仁村森林整備促進対策事業補助金交付要綱
(平成3年2月8日要綱第1号)
改正
平成9年2月28日要綱第2号
平成10年4月1日要綱第4号
平成13年3月21日要綱第2号
平成17年3月31日要綱第13号
平成22年3月25日要綱第8号
平成29年3月31日要綱第11号
令和3年6月10日要綱第27号
令和4年3月15日要綱第3号
令和5年1月23日要綱第1号
(目的)
第1条 森林の有する公益的機能、優良秋田杉の造成等人工林の質的向上と森林資源の整備を図るため、森林所有者が人工林の適正な整備を行う事業に要する経費の一部を補助することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(事業実施主体)
第2条 補助対象事業の実施主体は、次のとおりとする。
(1) 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者
(2) 森林組合及び森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第6号に規定する団体
(補助金交付対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業は、本村内の森林(公有林を除く。)において実施する森林整備事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 秋田県林業関係補助金等交付要綱及び秋田県造林補助事業関係諸規程等により実施する補助対象事業で、次に掲げる事業(以下「県補助事業」という。)
ア 間伐事業
イ 枝打事業
ウ 植栽事業
エ 下刈事業
(2) 県補助事業に該当しない次に掲げる事業(以下「自力施行」という。)
ア 植栽事業。ただし、1施行地の面積が0.1ヘクタール以上、かつ、0.1ヘクタール当たりの最下限本数200本以上の事業に限る。
2 補助金の額は、次に掲げる額を交付する。
(1) 県補助事業
ア 間伐事業 実際に要した経費の100分の25以内とする。ただし、上限額は秋田県造林補助事業実施要領で秋田県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の100分の25の額とし、1ヘクタール当たり100,000円以内とする。
イ 枝打事業 実際に要した経費の100分の25以内とする。ただし、上限額は秋田県造林補助事業実施要領で秋田県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の100分の25の額とする。
ウ 植栽事業 実際に要した経費で県補助金の額を超えた部分に対し交付する。ただし、上限額は秋田県造林補助事業実施要領で秋田県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費から算定した額とする。
エ 下刈事業 実際に要した経費の100分の25以内とする。ただし、上限額は秋田県造林補助事業実施要領で秋田県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の100分の25の額とする
(2) 自力施行
ア 植栽事業 実際に要した経費の100分の60以内とする。ただし、上限額は秋田県造林補助事業実施要領で秋田県が定めた標準単価に事業量を乗じて求めた標準経費の100分の60の額とする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書を村長に提出しなければならない。
(補助金の決定)
第5条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助金交付申請時に森林所有者に村税等の未納がある場合は、対象部分については交付決定しないものとする。ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(実績報告及び検査)
第6条 事業が完了したときは、補助金等実績報告書を村長に提出し検査を受けなければならない。ただし、県補助金の申請等において秋田県知事に提出した書類の写しの提出・確認をもって検査に替えることができる。
(補助金の返還)
第7条 村補助金を受けた者が、当該補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施行地を森林以外の用途へ転用し、又は売り渡し、及び譲り渡した場合にあっては、村長は、村補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、公用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、村補助金の返還の減免について、村長に協議することができる。
(植栽後の保育)
第8条 植栽事業で村補助金を受けた者は、植栽した苗木が良好に生育するよう努めなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年2月28日要綱第2号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日要綱第2号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日要綱第13号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第3号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月23日要綱第1号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。