○上小阿仁村造林見本林設定に関する条例
| (昭和56年7月1日条例第13号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、村が祖先から受け継いだ資産である村有林の経営保全にあたり、村民の造林意欲の向上と保育管理の経営技術の向上に資するため、見本林を設定し適正な保全管理を総合的に推進し、もって造林思想の啓蒙を図るとともに現在及び将来の村の担い手のための財産造成に寄与することを目的とする。
(設定区分)
第2条 この見本林の設定区分は次のとおりとする。
(1) 保育管理見本林
(2) 収穫試験見本林
(設定区域)
第3条 この見本林の設定区域は次のとおりとする。
(1) 保育管理見本林
上小阿仁村南沢字箱渕岱3番地及び17番地(28.48ヘクタール)
(2) 収穫試験見本林
ア 上小阿仁村仏社字上合地187の2番地(18.70ヘクタール)
イ 上小阿仁村五反沢字多々羅沢92番地(6.00ヘクタール)
ウ 上小阿仁村南沢字砂子渕13番地(2.97ヘクタール)
(設定期間)
第4条 この見本林の設定期間は次のとおりとする。
(1) 保育管理見本林 30年間
(2) 収穫試験見本林 50年間
(保護義務)
第5条 この見本林の保育、保護は、村が住民の協力を得てこれに当たり、設定趣旨看板ほか必要施設を付設するとともに随時巡回看守を図る。
2 保育管理及び保護等に要する経費は、毎年一般会計予算に計上し、一切村費をもって充てる。
(議会に対する報告)
第6条 村長は、この見本林の保育状況、保護状況等について、毎年少なくとも1回村議会に報告するものとする。
(その他必要事項)
第7条 この条例の施行にあたり必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。