○村行造林規程施行細則
(昭和50年12月15日細則第1号)
第1条 村行造林の出願なされるときは、12月末日までに次の書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 施行箇所の見込面積
(2) 施行箇所の見取図
第2条 前条の申請があったときは、村長は施行箇所を調査し、適否を決定する。
第3条 下記条項の該当する土地は、造林地として選定することができない。
(1) 見込面積5.0ヘクタール以下の土地
(2) 保安林並びに同予定地
(3) 管理経営の困難な土地
第4条 第2条の調査の結果適当と認めたときは、村長は、部落有土地所有者と合議のうえ、下記事項を規定し、第1号様式の契約書2通を作成し、双方記名押印のうえ、各1通を保管する。
(1) 造林地所在地、並びに面積
(2) 植栽樹権
(3) 植栽予定期間
(4) 分収歩合
(5) 地上権の存続期間
第5条 植栽樹種はスギ、マツの2種を主とし、土地の状況をよく調査し、これを定める。
第6条 施業の経過をその都度村長より関係部落に通知する。
第7条 村行造林規程第4条第1号から第4号の被害を発見又は、造林地の付近に火災若しくは、病害虫が発生し、造林樹木に危害を及ぼすおそれがあるときは、直ちに村長に報告するものとし、前項被害の防止駆除を実施した場合も又同じとする。
第8条 村行造林規程第7条により造林地を使用又は、借受けんとする者は下記事項を具し、村長に申請するものとする。
(1) 住所、氏名
(2) 使用若しくは、借受けんとする土地
(3) 使用若しくは、借受の目的
(4) 使用若しくは借受期間
2 村長は、前項の申請を許可するときは、その都度関係部落に通知し、前項許可と同時に村長には、造林地の使用若しくは、貸付に関し必要な事項を命ずる。
第9条 村行造林規程第8条の産物の交付を受けんとするときは、その種類及び期間を具し、村長に申請するものとする。村長が前条の申請を許可するときは、造林地保護のため必要とする事項を指示し、関係部落が前項の指示に違反したときはその許可を取消すことができる。
第10条 植栽後20年以後において保育のため伐採したとき又は第三者より造林地に関し、賠償金、その他の取得金があったときは、村長は、その都度、その請求に要した費用を精算し、村行造林規程第9条の交付金を関係部落に交付する。
附 則
この細則は、昭和51年4月1日より施行する。
(第1号様式)
契約書