○村行造林規程
(昭和50年12月15日規程第1号)
改正
平成18年4月1日規程第3号
第1条 村は本規程の定めるところにより、部落有土地所有者との契約に基づき、財産の造成を主とした治水事業の促進並びに林野利用増進の範を示すため、部落有(上小阿仁村名義)土地に造林を行う。
第2条 前条の造林を行うときは、村は樹種、植、伐採予定期間、収益交付歩合その他必要な事項を定める。
第3条 村は造林地の新種、補植、手入、防火線の造設その他必要なる事業を行う。
第4条 第1条の造林地保護のため村は、部落有土地所有者とともに下記事項を行う義務を負担するものとする。
(1) 火災予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐、侵伐
(3) 有害、鳥獣及び病害虫の駆除
(4) 境界標その他標識の保存
第5条 第1条の造林に係る樹木は契約をもって定めたる期間これを伐採することができない。ただし、保育のために必要とする伐採はこの限りでない。
第6条 造林着手より有する樹木は植栽樹木とともに成育するものは、これも造林樹木とみなす。植栽後自然に生育した樹木も又、これを造林樹木とみなす。
第7条 公用又は公益事業のため必要あるとき又は造林地の経営に支障のないときは村長は造林地を貸付け又は使用することができる。
2 前項の場合において使用料及び貸付料は、部落有土地所有者の取得とする。
第8条 村長は部落有土地所有者に対し、その願い出により下記のものを無償で、交付することができる。
(1) 落葉、落枝
(2) 蔬菜、樹実、菌草
(3) 植栽後20年以内において手入するため伐採する樹木
(4) 根株
第9条 伐採期に達したる樹木は村長がこれを売却し、その代金中村行造林に関する条例(昭和50年上小阿仁村条例第15号)第2条所定の歩合による金額を部落有土地所有者に交付する。収益配分の歩合は村が7、部落が3の割合を原則とし、いかなる事情があってもこれを変更することができない。
第10条 植栽後20年以後保育のために伐採する樹木の代金並びに造林に関し、第三者より受けたる賠償金、その他の取得金に関しては、その請求に要した費用を控除し、前条第1項を準用する。
第11条 期間満了後村は原状回復の義務は負わない。
附 則
本規程は、昭和51年4月1日から施行する。
本規程施行に関し必要な事項は村長がこれを定める。
附 則(平成18年4月1日規程第3号)
1 本規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 本規程の改正前の村行造林契約については、なお従前の例による。
3 本規程施行に関し必要な事項は、村長がこれを定める。