○村行造林に関する条例
| (昭和50年12月23日条例第15号) | 
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(村行造林契約)
第1条 村行造林の造成は昭和47年3月21日に議決の公有林野整備計画の設定に基づく、部落有地に対し村行造林を実施した場合の収益の分収割合を内容とする契約に基づいて行う。
2 この契約は当該部落総有権者の同意を得なければならない。
3 前項の契約に基づき植栽した樹木は村の所有とする。
(収益分収)
第2条 前条第1項の規定による契約に係る収益分収は当該村行造林の林産物売払いのつど、その代金をもって行うものとし部落有土地所有者に対する分収割合は附帯事業に要した経費を差引いた額の10分の3で契約に定める割合とする。
(賠償金の分収)
第3条 村行造林の第三者から受けた賠償金、その他の取得金がある場合は当該金額からその請求に要した経費を控除した額に前条の割合を乗じて得た額を部落有土地所有者に交付する。
(契約の解除)
第4条 村長は次の各号の一に該当するときは村行造林の全部又は一部を解除することができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。
(2) 災害、その他の事由により契約の目的を達成することができないとき。
(林産物の採取)
第5条 部落有土地所有者は村長の許可を受けて林産物を無償で採取することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。
附 則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第15号)
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1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の改正前の村行造林契約については、なお従前の例による。