○上小阿仁村入会林野整備促進事業費に対する負担区分に関する条例
(昭和43年3月16日条例第13号)
第1条 本村が行う入会林野整備促進事業費に対しては次の負担区分によるものとする。
(1) 村の負担を10分の5の額
(2) 受益者負担を10分の5の額
第2条 本村は事業実施前、関係受益者から寄附採納額を受けるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。