上小阿仁村入会林野整備促進事業費に対する負担区分に関する条例
昭和43年3月16日条例第13号
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体系・沿革表示
第1条
第1項
第1号
第2号
第2条
第1項
附則
第1項
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第9類 産業
第1章 農林
林業
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産業課
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昭和43年3月16日条例第13号
昭和43年3月16日
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○上小阿仁村入会林野整備促進事業費に対する負担区分に関する条例
(昭和43年3月16日条例第13号)
第1条
本村が行う入会林野整備促進事業費に対しては次の負担区分によるものとする。
(1)
村の負担を10分の5の額
(2)
受益者負担を10分の5の額
第2条
本村は事業実施前、関係受益者から寄附採納額を受けるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。