○上小阿仁村分収造林の運営に関する条例
(昭和62年9月28日条例第3号)
上小阿仁村部分林の運営に改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第14号)の全部を、次のように改正する。
(趣旨)
第1条 国と上小阿仁村の間に契約する分収造林の運営については、この条例の定めるところによる。
(運営の方法)
第2条 分収造林は、原則として上小阿仁村の収入金をもって運営し、その具体的実施の方法は、村議会の議決による。
(産物の採取)
第3条 上小阿仁村の住民は、次条の規定を守ることにより、次に掲げる分収造林の産物を採ることができる。
(1) 下草、落葉及び落枝
(2) 木の実及びきのこ類
2 産物を採る方法及び期間は、村長が指示するものとする。
3 上小阿仁村の住民が、分収造林につき罪を犯したとき、又は次条の規定を守らなかったときは、村長は、村議会の議決を経て相当期間中当該住民が、分収造林の産物を採ることを禁止することができる。
(保護義務)
第4条 上小阿仁村の住民は、分収造林について次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐、誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びそのまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 上小阿仁村の住民は、分収造林又はその付近に火災が発生した場合には、遅滞なく、村の職員及び営林局又は営林署の職員に通知し、かつ、応急の処置をしなければならない。
(条例の変更)
第5条 この条例の変更をしようとするときは、あらかじめ営林局長に協議するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。