○上小阿仁村共用林野の運営に関する条例
| (平成22年3月12日条例第11号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、米代東部森林管理署上小阿仁支署長(以下「支署長」という。)と上小阿仁村長(以下「村長」という。)との間で契約を締結した共用林野の運営に関して、必要な事項を定めることを目的をする。
(共用林野の所在及び面積)
第2条 共用林野の所在及び面積は、次のとおりとする。
| (1) | 所在 | 秋田県北秋田郡上小阿仁村大字五反沢外2字長滝外2国有林 1~30林班 | |
| 秋田県北秋田郡上小阿仁村大字南沢字小阿仁奥山国有林 31~84林班 | |||
| 秋田県北秋田郡上小阿仁村大字小沢田外4字小沢田沢外7国有林 85~153林班 | |||
| 秋田県北秋田郡上小阿仁村大字仏社字仏社沢国有林 154~165林班 | |||
| (2) | 面積 | 普通共用林野設定契約書対象内訳表のとおり | 
(共用者の要件等)
第3条 共用者の要件は、上小阿仁村に住所を有し、かつ居住する者とする。
(用途)
第4条 第3条に掲げる共用者は、林産物を採取する用途に共同して使用収益する。
[第3条]
(代表者)
第5条 村長は、共用者を代表し、法、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第40号)及び普通共用林野設定契約(以下「契約」という。)により村長が行うべきこととされた事務を行う。
(共用者以外の者の入林)
第6条 共用者以外の者が、第2条の区域内で林産物の一部を採取する目的で入林するときは、村長の許可を得なければならない。
[第2条]
2 村長は、前項の規定により入林の許可をしたときは、入林許可証を交付する。
(採取できる林産物の種類及び数量)
第7条 毎年採取することができる林産物の種類及び数量は、契約の定めるところによる。
(採取方法)
第8条 共用者は、各自入林して自ら林産物を採取する。
2 村長は、入林許可証を交付して、共用者以外の者(以下「許可入林者」という。)に前条の契約に掲げる林産物の一部を採取させることができる。
3 前項で入林許可証を交付して林産物の一部を採取させる場合は、村長が支署長と協議して定める上小阿仁村共用林野の運営に関する実施要綱(平成22年上小阿仁村要綱第5号)に従って行う。
(入林許可証の交付手数料)
第9条 村長は、第6条の規定により入林許可証を交付するときは、1件1,000円の入林許可証の交付手数料を徴収する。
[第6条]
(保護義務)
第10条 共用者は、その使用収益する共用林野について、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐,誤伐その他の加害行為の予防及び防止
(3) 有害動物及び有害植物の駆除及びまん延の防止
(4) 境界標その他の標識の保存
2 共用者は、村長が支署長と協議して定める別記保護方法書にしたがって、前項に掲げる事項を行わなければならない。
3 共用者は、その使用収益する共用林野又はその付近に火災が発生した場合には、直ちに支署長に通知し、かつ、応急の措置をとらなければならない。
4 共用者は、林産物採取に係る入林者が山火事防止、立木の損傷防止等の共用林野内で守るべき事項を、当該入林者に周知徹底しなければならない。
(保護管理の委託)
第11条 村長は、共用林野の林産物採取に係る業務を、その保護管理を希望する団体に委託することができる。
2 委託された団体は、委託業務を完了したときは、日誌等により村長に報告するものとする。
(数量の不足)
第12条 共用者は、採取した林産物の数量が契約に定める数量に達しない場合があっても、支署長に当該林産物の不足数量の補足を請求できない。
(境界標及び標識の設置)
第13条 共用者は、その使用収益する共用林野に、契約に定める境界標並びに標識を設置しなければならない。ただし、支署長の承認を受けた場合には、この限りでない。
(被害発生の届出)
第14条 共用者は、その使用収益する共用林野又はその区域の国の所有に属する立木竹その他の地上物件に被害が発生し、又は発生するおそれがある場合には、遅滞なくその旨を支署長に届け出なければならない。
(指示)
第15条 共用者は、共用林野に関して支署長が行う指示に従わなければならない。
(違約者に対する処置)
第16条 共用者又は許可入林者が、その使用収益する共用林野につき罪を犯し、又は法若しくはこの条例に違反したときは、村長は、その者の林産物の採取を相当期間停止することができる。
2 村長は、前項の規定による処置をしたときは、その経緯及び処置の内容を支署長に届け出なければならない。
(その他必要な事項)
第17条 村長は、この条例を変更しようとするときは、支署長と協議する。
(委任)
第18条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別記(第10条関係)
| 保 護 方 法 書 | ||
| 1 | 共用者は、共用林野の保護のため巡視人を置く。 | |
| 2 | 村長は、巡視人の氏名を支署長に届け出る。 | |
| 3 | 巡視人は、随時共用林野の巡視を行うものとし、山火事危険期等で支署長から特に巡視方法について指示されたときは、その指示に従い巡視を行う。 | |
| 4 | 山火事の予防及び消防については、次の方法により行う。 | |
| (1) | あらかじめ、非常時連絡責任者、連絡方法を定め、支署長及び北秋田市消防本部上小阿仁分署長(以下「分署長」という。)又は上小阿仁村消防団長(以下「消防団長」という。)に届け出る。 | |
| (2) | 共用林野又はその付近に山火事が発生したときは、直ちに消火に努めるとともに、支署長及び分署長又は消防団長に通報する。 | |
| (3) | 山火事危険期前には、消防機材の整備を行う。 | |
| 5 | 共用林野の要所に山火事及び盗伐、誤伐等の加害行為の予防のため、適宜制札を設置する。 | |
| 6 | 共用者は、共用林野について盗伐、誤伐等の被害が発生するおそれがある場合又はその被害を発見したときは、支署長に届け出る。 | |
| 7 | 共用者は、共用林野において有害動物及び有害植物の駆除に努め、重大な被害を発見したときは、支署長に届け出る。 | |
| 8 | 共用者は、境界標その他の標識の保存に努め、異常を発見したときは、応急措置を行うとともに、支署長に届け出る。 | |
| 9 | 1から8までのほか、支署長の指示があるときは、その指示に従い保護を行う。 | |
