○上小阿仁村造林・保育・造材事業入札制度実施要綱
(平成11年11月15日要綱第11号)
改正
平成15年4月1日
平成16年9月1日
平成17年4月1日
平成19年4月1日要綱第6号
平成20年6月30日要綱第11号
平成21年3月31日要綱第18号
平成22年4月1日要綱第16号
平成22年8月5日要綱第22号
平成22年9月28日要綱第25号
平成24年11月15日要綱第17号
平成25年3月21日要綱第13号
令和3年4月12日要綱第22号
令和4年7月15日要綱第39号
(目的)
第1条 この要綱は、村が発注する造林・保育・造材事業(以下「造林・保育・造材事業」という。)の競争入札について必要な事項を定め、入札制度の円滑な運営を図ることを目的とする。
(入札参加資格審査)
第2条 競争入札に参加しようとする者は、入札参加について審査(以下「資格審査」という。)を受けなければならない。
(資格審査の申請)
第3条 前条の規定による資格審査を受けようとする者は、上小阿仁村財務規則第102条第1項及び第114条の規定による競争入札参加願(以下「参加願」という。)を村長に提出しなければならない。
(1) 参加願の有効期間は2年間とし、提出部数は1部とする。
(2) 提出期限は、資格審査を行う年の1月5日から2月末日までを定期受付とする。
(3) 前号の定期受付の期間内に参加願の提出がなかった者について、随時受付を可能とするが有効期間を第1号の終期までとする。
(4) 第2号の資格審査を行う年は、平成13年度参加分以降隔年度とする。
(審査の項目)
第4条 審査資格は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 年度別事業実績
(2) 作業員名簿
(3) 機械所有状況
(4) 社会保険等加入状況
(5) 定款(定めている場合のみ)
(6) 納税に係る証明
(7) 委任状
(8) その他必要事項
(競争入札参加資格名簿)
第5条 村長は、第3条に規定する申請を受けたときは、前条の規定により審査を行い、適当と認められるものについて、競争入札参加資格名簿(以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 名簿の有効期限は、名簿登載の日から次期名簿登載の日の前日までとする。
(等級格付)
第6条 競争入札参加資格者の等級格付は、その都度定めるものとする。
(資格審査委員会の設置)
第7条 第5条第1項に規定する資格について審議するため、造林・保育・造材事業資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を置く。
(資格審査委員会の組織)
第8条 資格審査委員会は、委員長1名及び委員5名をもって充てる。
2 委員長は村長をもって充てる。
3 委員は、副村長、総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長をもって充てる。なお、その他必要と思われる者の意見を聴くことができる。
(委員長)
第9条 委員長は会務を統括する。
2 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(資格審査委員会の会議)
第10条 資格審査委員会は、必要と認めるときに招集する。
2 資格審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 資格審査委員会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(入札の基準)
第11条 村が行う、競争入札に参加できる者は、村が定めた造林・保育・造材事業に係る格付を受けなければならない。ただし、村内業者にあっては、入札審査会開催の日の属する月から起算して2ヶ月前の末日(当該末日が上小阿仁村の休日を定める条例(平成3年上小阿仁村条例第17号)第1条に該当する場合は、同第2条に定める日とする。)までに、村に対する税、使用料、その他の債務が納付されていないと確認できた者は、災害等やむを得ないと特別に認められる場合を除いて参加することができないものとする。
2 指名競争入札に参加させる者は、別表1及び別表2の等級別発注標準の等級に格付された者の中から指名する。ただし、次の各号の一に該当する場合は、当該等級に格付された者のほか、当該等級の上位の等級に格付されたものの中から指名することができる。
(1) 地域内において、当該等級の上位の等級に対応する造林・保育・造材事業が少ないとき。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、入札に付する造林・保育・造材事業等級別発注標準表に対応する等級に格付された者以外から指名することができる。
(1) 災害、その他緊急を要するとき。
4 前項の規定による指名にあっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 信用度
(2) 事業実績
(3) 手持事業の状況
(4) 当該事業の地理的条件
(入札審査会)
第12条 入札業者の選定等について審査するため入札審査会を置く。
2 入札審査会は、次の事項を審議する。
(1) 入札に参加させる者の選定
(2) その他造林・保育・造材事業の執行について必要と認める事項
3 入札審査会の構成は次のとおりとする。ただし、会長に事故あるとき又は欠席の場合は、委員の中の1名がその職務を代行する。
 会長 副村長
 委員 総務課長、住民福祉課長、産業課長、建設課長その他必要と認める者
(入札審査会等の会議)
第13条 入札審査会は必要に応じその長が招集する。
(条件付一般競争入札)
第14条 村が行う、資格及び地域要件、その他必要な条件を付した一般競争入札(以下「条件付一般競争入札」という。)の場合は、次の事項に掲げる内容について留意しなければならない。
2 条件付一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は次のとおりとし、入札参加者の資格確認は、上小阿仁村財務規則(平成9年2月10日上小阿仁村規則第4号。以下「財務規則」という。)第101条第3項によることができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者に該当しない者であること。
(2) 国又は他の地方自治体、第21条に規定する指名停止の措置を受けていない者であること。
(3) 造林・保育・造材事業入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
3 村が必要であると認めるときは、前項各号に定めるもののほか、入札参加資格として次の事項に係る要件を定めることができる。
(1) 入札に参加できる資格及び資格者数及び範囲
(2) 当該事業と同種の事業の施業実績
(3) その他当該事業に関して必要と認められる事項
(入札参加の条件設定)
第15条 村が行う条件付一般競争入札を行う場合、事業毎に定める前条の入札参加資格について審査するため、条件設定審査会を置く。
2 条件設定審査会は、次の事項を審査するものとする。
(1) 入札に参加できる者の条件設定の審査
(2) その他当該事業の条件付一般競争入札執行について必要と認める事項
3 条件設定審査会は、第12条第3項の「入札審査会」を「条件設定審査会」に読み替えて構成するものとし、同項及び第10条第2項、第3項並びに第13条の規定を準用する。
(公告)
第16条 一般競争入札の公告は、掲示板及び村ホームページ、その他必要な方法で行うものとする。公告の内容は財務規則第103条各号に掲げる事項とする。
(落札候補者)
第17条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が最も低い者を落札候補者とする。この場合において、該当する者が2者以上であるときは地方自治法施行令第167条の9の方法を準用したくじにより落札候補者を決定しなければならない。
(入札参加資格の確認)
第18条 第16条に公告された資格の確認は、財務規則第101条第3項の規定により、開札後、落札候補者から速やかに必要な書類を提出させ、資格の確認を行うものとする。資格の確認ができた者を除いた者は、資格の確認を省略することができる。
2 前項による、落札候補者の資格が確認できなかった場合は、当該候補者の入札を無効とし、次順位の者を落札候補者として、前項による資格の確認を行わなければならない。以後、同様に行うものとする。
(落札決定)
第19条 一般競争入札の落札の決定は、次のいずれかに該当する場合を除き、前条の規定による落札候補者の資格が確認されたときとする。
(1) 落札候補者の入札価格によっては、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるとき。
(2) 落札候補者と契約を締結することが、公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認めるとき。
2 前項の資格の確認は、条件設定審査会の承認を受けなければならない。
3 落札決定から契約締結までの間において、落札者が入札参加資格における要件のいずれかを満たさなくなったとき、村長は、当該落札者と契約を締結しないことができる。
(入札参加資格を有しないことと決定された者への通知等)
第20条 前条において、落札候補者が落札しないことと決定されたとき、村長は、当該落札候補者に対し、落札しないと決定された理由を明らかにした通知書を速やかに通知する。
2 前項の通知を受けた者は、当該通知の日の翌日から起算して2日以内(上小阿仁村の休日を定める条例(平成3年6月9日上小阿仁村条例第17号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を含めない)に、村長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。村長は、公告において、その旨明示しておくものとする。
3 前項の期限内に説明請求があったとき、村長は速やかに再確認を行い、請求を受理した日から3日以内に、書面により通知するものとする。
4 前項の審議結果、請求者が入札参加資格を有するとされた場合にあっては、第1項の通知を取り消す旨を明らかとした書面を通知するとともに、請求者を落札者とする。
(指名停止等)
第21条 村長は、名簿に登載された者が別に定める指名停止基準に該当する場合は、資格審査委員会の審議を経て、当該名簿に登載された者に対し、2年以内の期間を定めて指名を停止することができる。なお、指名停止基準については、「上小阿仁村建設工事入札参加者指名停止基準」を適用する。
(調査等)
第22条 産業課長は、第11条第3項に定める事項に関する資料の作成その他審議に必要な調査等を行う。
(庶務)
第23条 資格審査委員会及び入札審査会の庶務は、産業課において行う。
(入札の執行)
第24条 入札の執行は、産業課において行う。
(1) 入札の回数は2回までとする。
(2) 入札執行者は、必要と認める場合において、入札に際し、入札参加者から見積内訳明細書を提示させることができる。この場合、通知又は公告で明らかにしておかなければならない。
(その他)
第25条 この要綱に定めのない事項については別にこれを定める。
附 則
この要綱は、平成11年11月15日から施行する。
附 則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日)
この要綱は、平成16年9月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日要綱第6号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日要綱第11号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月5日要綱第22号)
この要綱は、平成22年8月5日から施行する。
附 則(平成22年9月28日要綱第25号)
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年11月15日要綱第17号)
この要綱は、平成24年11月20日から施行する。
附 則(平成25年3月21日要綱第13号)
この要綱は、平成25年3月22日から施行する。
附 則(令和3年4月12日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年7月15日要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表1
造林・保育事業等級別発注標準表
事業種別造林・保育事業摘要
等級
A300万円以上 
B150万円以上
300万円未満
 
C150万円未満 
造林・保育事業の種類 
1 地拵え
2 新植
3 下刈
4 除伐
5 間伐(保育間伐で、「切捨」、その他保育に必要な間伐)
6 枝打ち(枝払いを含む。)
7 つる切
8 補植
9 雪起こし
10 天然林改良
11 その他山林の良好な成育必要な事業
別表2
造材事業等級別発注標準表
事業種別搬出事業摘要
皆伐搬出間伐
等級
A5ha以上8ha以上 
B5ha未満
1ha以上
8ha未満
4ha以上
C1ha未満4ha未満 
造材事業の種類 
1 搬出間伐
2 皆伐