○農業集落排水事業に伴う宅地内配管工事に対する補助金交付要綱
(平成4年9月28日要綱第5号)
改正
平成11年3月31日要綱第9号
平成22年3月25日要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、農業集落排水事業に伴う宅地内配管工事に要する経費の一部を村が助成し、生活環境の改善と農業集落排水事業の普及促進を図るものとする。
(補助金額)
第2条 村が交付する補助金額は次に掲げるものとする。
(1) 宅地内配管工事を実施した住宅及び事業所等1戸当たり 2万円
(2) 宅地内配管工事に伴う制度資金の融資を受けた場合は年1%の利子補給金。ただし、1戸当たり融資額30万円を超える場合は30万円で計算した金額を限度とする。
(申請手続等)
第3条 農業集落排水維持管理組合の代表者(以下「組合代表者」という。)は、別に定める様式により村長に補助金の交付を申請するものとし、村長は申請書及び事業計画書等の内容を審査し補助金交付の可否及び補助金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(交付の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 補助金の支給を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(実績報告書)
第5条 組合代表者は当該補助金に係る事業の実績報告書を、村長に提出しなければならない。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日要綱第11号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。