○上小阿仁村農業集落排水事業分担金徴収条例
(平成2年3月20日条例第11号)
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、本村が行う農業集落排水事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収はこの条例のさだめるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 前条に規定する事業に要する経費に充てるため分担金を徴収するときは、その事業の施行に係る地域内で利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金)
第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の総額は、各年度ごとに事業に要する経費を次の表の定めにより得た額とする。
区分算定基準
補助対象施設事業所等について、取付管及び公共ますの工事費(本管が道路の真ん中に入っているものとして)の3分の1を乗じて得た額
非補助対象施設1 末端1戸の支管及びますの工事費については、同工事費に3分の1を乗じて得た額
2 事業所等の場合は、3分の1を乗じて得た額
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は普通徴収方法により、年度ごとに一時に徴収する。ただし、村長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。