○農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例
| (平成4年6月30日条例第19号) | 
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(設置)
第1条 公衆衛生の向上と生活環境の改善、並びに農業用用排水、河川等の公共用水域の水質保全を図るため、農業集落排水施設(以下「施設」という。)を設置する。
(施設の名称)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 上仏社地区農業集落排水施設 | 上小阿仁村仏社字田ノ沢107番地の2 | 
| 小沢田地区農業集落排水施設 | 上小阿仁村小沢田字様ノ下257番地2、258番地2 | 
| 羽立地区農業集落排水施設 | 上小阿仁村仏社字羽立台44番地8 | 
(用語の定義)
第3条 この条例で「受託団体」とは施設を使用するもので構成した団体を、「受益者」とは施設設置区域内に居住し、施設を使用する世帯の世帯主又は事業等を営む者で当該施設を使用する者をいう。
(管理の委託)
第4条 村長は施設の目的を効果的に達成するため、その管理の一部を受託団体に委託することができる。
(受託の条件)
第5条 受託団体は、施設の設置目的の達成に努めるとともに、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制並びに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、その他関係法令に適合した管理を行うこと。
(2) 生活環境に有害となる排水は、何人も当該施設に排出してはならない。
(3) 構成員の中から代表者を定め、又は代表者に異動があったときは、直ちに村長に報告しなければならない。
(新設等の手続)
第6条 排水施設の新設又は改造若しくは撤去しようとするときは、あらかじめ村長に申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
(費用の負担)
第7条 前条の工事等に要する費用は、当該排水施設を新設、改造若しくは撤去するものが負担するものとする。
(使用料)
第8条 使用料は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
2 算定及び納入方法等は、村長が別に定める。
3 使用料に1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。
4 使用料は、毎使用月の終日の翌日から末日までに納入しなければならない。
(使用料等の督促)
第9条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)第44条の規定に基づき督促する。
2 督促状を発行した場合の督促手数料は、上小阿仁村諸収入金の督促手数料及び遅延金の徴収に関する条例(昭和23年上小阿仁村条例第3号)の規定を準用する。
(使用料等の減免)
第10条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(過料)
第11条 村長は次に掲げる事項に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで施行したとき。
[第6条]
(2) 前号のほか、この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月12日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第17号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月15日条例第6号)
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この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月17日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月14日条例第16号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第7号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
| 種別 | 料金(1ヶ月当たり) | ||
| 一般世帯 | 世帯割 | 1,715円 | |
| 世帯員割 | 572円 | ||
| (水洗便所有) | |||
| 524円 | |||
| (水洗便所無) | |||
| 事業所・工場等 | 事業所割 | 1,715円 | |
| 1立方米当たり | 143円 | ||
| 消費税は別途加算する。 | |||