○上小阿仁村後継者結婚祝金交付要綱
| (平成元年3月20日要綱第1号) | 
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(目的)
第1条 上小阿仁村の将来を担う後継者(以下「後継者」という。)の結婚を祝福し、祝金を交付する。
(定義)
第2条 前条に規定する後継者とは、上小阿仁村に現に居住し、住民基本台帳に登録しており、将来とも居住すると見込まれる者。
(交付基準)
第3条 後継者より婚姻の届出があった場合に、20万円の祝金を1回に限り交付する。
2 ただし、村長が認めたときは、結婚事情(国際結婚等)を考慮し、30万円を限度として祝金を交付することができる。
(祝金の交付)
第4条 祝金の交付は、婚姻の届出後の後継者の申請により交付する。
(交付の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当したときは、祝金を交付しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 祝金の交付を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
附 則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日要綱第5号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第19号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。