○上小阿仁村特産物直売所設置条例
(平成11年9月20日条例第17号)
改正
平成22年3月12日条例第9号
(目的)
第1条 村民の所得向上を図り、村で生産される農産物及び特産品等の販路拡大のための施設として、上小阿仁村特産物直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村特産物直売所
(2) 位置 上小阿仁村小沢田字向川原66番地内
(事業)
第3条 直売所は第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 農産物及び特産品等の販売
(2) その他必要と認められるもの
(指定管理者による管理)
第4条 直売所の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、直売所の管理に関し村長が必要と認める業務
2 前条の規定により、直売所の管理を指定管理者に行わせる場合における第7条から第9条までの規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、別に定める管理の基準に従って直売所の管理を行わなければならない。
(使用者の範囲)
第7条 直売所を使用できる者は、上小阿仁村民で、かつ村長が認めた者とする。
(使用料)
第8条 直売所の使用者は、別表に定める使用料を村長に納付しなければならない。
(減免)
第9条 村長が特に必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
区分単位金額
直売施設グループ 1ヶ月5,000円
厨房施設グループ 1週5,000円