○上小阿仁村物産センター管理運営規則
(平成2年3月20日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村物産センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) その他の従業員
(職員の職務)
第3条 職員の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所長は、村長の命をうけて、センターの管理運営の事務を掌理する。
(2) 事務職員は、所長の命をうけて、センターの庶務及び作業の監督に当たる。
(3) その他の従業員は、所長の命で展示及び販売と加工作業に従事する。
(職員の服務心得)
第4条 職員の勤務時間等の服務心得については、上小阿仁村処務規則(昭和46年6月30日上小阿仁村規則第2号)第5章(同規則第41条~第52条)によるものとする。
(運営費)
第5条 センターの管理運営に関する費用は、毎年度上小阿仁村一般会計予算に計上し、これを経理する。
(営業時間)
第6条 センターの営業時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、11月から3月までは午前9時から午後5時までとする。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 毎週月曜日
2 所長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず変更することができる。
(展示及び販売品目)
第8条 センターで展示及び販売できる品目は、次のとおりとする。
(1) 村内で生産される産品及び加工品
(2) その他所長が、必要と認めるもの
(手数料)
第9条 センターの展示品の販売手数料は、次のとおり定める。
(1) 出品者は、1品目につき販売の10%を手数料として納付しなければならない。
(2) 手数料は、所長が認める特別な事情がある場合を除き、精算と同時に納付しなければならない。
(会議室の利用)
第10条 センターの会議室は、原則として一般の使用を禁ずるものとする。ただし、センターの運営に必要な目的のため協議、研修及びセンター設置目的にかない、かつ、センターの運営に支障がないと認めたときは、所長は一般の利用に許可することができる。
(使用手続)
第11条 前条により会議室を使用しようとする場合は、使用する代表者は、使用内容を「センター使用簿」に記載し使用許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第12条 センターの機能及び運営の効率化を図ることを目的に、使用料を免除するものとする。
(運営協議会)
第13条 センターの運営に関する事項を協議するため、運営協議会を置く。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほかセンターの管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。