○上小阿仁村物産センター設置条例
| (平成元年9月30日条例第17号) |
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(設置)
第1条 農林業の所得向上を図るため、高齢者の生産活動等の参加を促進して生産意欲を高め、村内で生産される農林産物の加工品等を村の特産品として宣伝紹介するとともに、販路拡大のための施設として、上小阿仁村物産センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村物産センター
(2) 位置 上小阿仁村小沢田字向川原66番地
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 特産品の展示及び加工と販売の業務
(2) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、営業時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。