○上小阿仁村若者センター管理運営規則
| (昭和61年12月1日規則第7号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村若者センター設置条例(昭和61年上小阿仁村条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上小阿仁村若者センター(以下「若者センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 若者センターに、所長その他必要な職員を置き、村長が任命する。
(使用者の範囲)
第3条 若者センターの使用は登録制とし、使用しようとする者は、あらかじめ所長に代表者及び会員名簿と活動目的等を届出しなければならない。ただし、目的は条例第3条に定めた事業内容でなければならない。又高齢者対策上必要と認められる者についても同様とするが、これ以外に村長が認めた場合はこの限りでない。
[条例第3条]
(使用の手続)
第4条 若者センターを使用しようとする者は、別記様式に定める若者センター使用許可申請書を所長へ提出しなければならない。
[別記様式]
(使用の許可)
第5条 所長は、使用申請書が提出されたときは、速やかに許可の有無を申請者に伝えると共に、使用を許可するときは、申請者に対し使用許可書を発行しなければならない。
2 所長は、若者センターの利用が次の各号の一に該当すると認めるときは、前項の許可をしてはならない。
(1) もっぱら商品販売を目的とするとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教(宗派、教団)を支持し、活動するとき。
(4) 公安を害し、風俗を乱すおそれがあるとき。
(5) 施設等を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(6) その他若者センターの管理上支障があるとき。
3 所長は、若者センターの使用を許可する場合においては、管理上必要な使用条件を付することができる。
4 使用者等は、所長が定める使用上の諸注意を遵守しなければならない。
(休館日)
第6条 若者センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。
(2) 毎月第3日曜日(家庭の日)
2 所長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、若者センターの使用を許可することができる。
(使用時間)
第7条 若者センターの使用は、原則として午前10時から午後10時30分までとする。ただし、所長が必要と認めたときは変更することができる。
(使用の制約)
第8条 所長は、喫茶室の使用を許可するにあたっては、使用内容を確認し他の部屋を使用している者に影響があると判断したときは、使用中止するか使用内容を変更させることができる。
(原状回復義務)
第9条 使用者等は、使用若しくは利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者等は、施設又は設備を滅失、又は毀損したときは、所長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営協議会)
第11条 若者センターの運営に関する事項の協議を、生涯学習センター運営審議委員会に委任する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、若者センター管理運営について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
附 則(平成16年6月15日規則第15号)
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この規則は、公布の日から施行する。
