○上小阿仁村若者センター設置条例
| (昭和61年3月28日条例第7号) | 
  | 
(設置)
第1条 若者にとって魅力のある環境づくりとして、余暇活動施設の整備を図り、若者の余暇活動を一層活発にし、若者の定住を促進するとともに、村民の福祉向上を図るため、上小阿仁村若者センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村若者センター
(2) 位置 上小阿仁村沖田面字野中278番地7地内
(事業)
第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 若者の自主的な文化活動に関すること。
(2) 若者の教養向上のための講座等に関すること。
(3) 社会教育団体等の活動に関すること。
(4) その他目的達成のため必要と認められること。
追加〔平成19年条例7号〕
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
一部改正〔平成19年条例7号〕
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理に関し村長が必要と認める業務
2 前条の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における第7条第1項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「所長」とあるのは、「指定管理者」とする。
一部改正〔平成19年条例7号〕
(管理の基準)
第6条 指定管理者は、閉館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従ってセンターの管理を行わなければならない。
一部改正〔平成19年条例7号〕
(使用料)
第7条 若者センターの使用許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、指定管理者は特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
[別表]
2 前項の規定による額に、消費税に相当する額を加算する。ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 使用料を納付後に、若者センターの使用を中止した場合は、指定管理者は既納の使用料を返還しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第5号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第29号)
| 
 | 
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
| 
 | 
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月13日条例第7号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第12号)
| 
 | 
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
別表
(単位円)
		
上小阿仁村若者センター使用料
(単位円)
| 区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | |||
| \ | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | ||
| 種類 | ||||||
| 団体使用料 | 研修室しどけ | 200 | 400 | 40 | 50 | 1 基本使用料は使用時間8時間までとする。
											 2 追加の使用料は超過1時間ごとに加算する額である。 3 冬期間及び冷房使用料はそれぞれ5割を加算する。  | 
| 研修室あいこ | 200 | 400 | 40 | 50 | ||
| 集会室ふき | 300 | 600 | 50 | 80 | ||
| 会議室うど | 100 | 200 | 20 | 30 | ||
| 喫茶室わらび | 400 | 800 | 70 | 100 | ||
| 浴室 | 50 | 100 | 10 | 20 | ||