○上小阿仁村上仏社担い手センター設置条例
| (昭和55年12月22日条例第20号) | 
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(目的)
第1条 地域住民の担い手確保と育成の拠点として、上仏社担い手センター(以下「担い手センター」という。)を設置し、地域住民の交流と研修の場を確保し、農業経営近代化の推進を図るとともに、保健、福祉の増進に資することを目的とする。
(設置場所)
第2条 担い手センターの設置場所は、次のとおりとする。
位置 上小阿仁村仏社字田ノ沢11番地ノ1
(指定管理者による管理)
第3条 担い手センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、担い手センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、会館時間及び休館日に関する基準その他の規則で定める管理の基準に従って担い手センターの管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。