○上小阿仁村野外生産試作センター設置条例
| (昭和59年12月13日条例第17号) | 
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(設置)
第1条 若者の魅力ある地域づくりをめざし、地場産業の開発振興を図るため、生産活動施設として、野外生産試作センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 上小阿仁村野外生産試作センター | 
| 位置 | 上小阿仁村大林字菊桜岱地内 | 
(事業)
第3条 センターは第1条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。
[第1条]
(1) 地域特産物開発のための試作、研究
(2) 若者の生産活動に関すること。
(3) 生産物の販売
(4) その他必要と認められること。
(使用料)
第4条 野外生産試作センターの使用許可を受けようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、所長は特別な理由があると認めたときは、村長の承認を得て使用料を減免することができる。
2 前項の規定による額に、消費税に相当する額を加算する。ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第28号)
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この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
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1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月14日条例第7号)
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1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
(別表)
上小阿仁村野外生産試作センター使用料
| 区分 | 単位 | 単価 | 備考 | 
| ガラスハウス | 平方米 | 1,000円 | |
| パイプハウス | 平方米 | 15円 | |
| 畑地 | 平方米 | 10円 | |
| 農機具(トラクター附属部品一式) | 60分 | 500円 | 燃料及びオペレータについては使用者が負担する。 |