○上小阿仁村野菜集出荷施設設置及び管理条例
| (平成6年7月1日条例第13号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、山村振興地域の農産物の生産性の向上と販売促進により、所得の増大を図るために設置する上小阿仁村野菜集出荷施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 上小阿仁村野菜集出荷施設 | 
| 位置 | 上小阿仁村福館字明百合55番地1 | 
(指定管理者による管理)
第3条 施設の管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 農産物の生産性の向上と販売促進に関する業務
(2) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止並びに利用料金の収受に関する業務
(3) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、規則その他の基準で定める管理の基準に従って施設の管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
(利用の範囲)
第7条 この施設の利用者は、上小阿仁村一円とする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、村外を取り扱うことができる。
(利用の制限)
第8条 次の各号の一に該当するときは、利用又は入場させてはならない。
(1) 施設を破損されるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(3) 公安、又は風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 伝染疾患者又は精神異常者
(5) 危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品を携帯する者
(利用料等)
第9条 この施設の利用料は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(造作等の制限)
第10条 指定管理者は、特別に設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 利用者又は指定管理者は、この施設の利用によって生じた建物及び設備、備品を破損又は紛失したときは、村長の指定する方法により弁償しなければならない。ただし、村長が事情やむ無しと認めたときは、全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関する必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月18日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 区分 | 選果機利用料(10kg当たり) | 予冷庫利用料(10kg当たり) | 
| 200円以内 | 50円以内 | 
  ・上記利用料は、消費税を含む額とする。