○上小阿仁村健康増進トレーニングセンター管理運営規則
| (昭和56年8月1日規則第9号) | 
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(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村健康増進トレーニングセンターに関する条例第12条の規定に基づき、上小阿仁村健康増進トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理運営その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 トレーニングセンターに次の職員を置き、村長が任命する。
(1) 所長 1名
(2) その他の職員 若干名
(事務の委任等)
第3条 管理者は、その権限に属する事務の一部を所長に委任し、又は所長をして臨時に代理させることができる。
2 所長は、前項の規定により委任された事務その他の権限に属する事務の一部を事務局の職員に委任し、又はこれらの職員をして臨時に代理させることができる。
(所長の職務)
第4条 所長は管理者の指揮監督の下に、管理者の権限に属する全ての事務をつかさどる。
(所掌業務)
第5条 トレーニングセンターは次の各号の業務を行う。
(1) 健康増進のためのスポーツ、レクリエーション、及び教養、文化等の諸活動
(2) 保健福祉の向上を図るための諸事業
(3) その他条例の趣旨に基づく諸事業
(使用の手続)
第6条 トレーニングセンターを使用しようとするものは使用しようとする7日前(所長が認めた場合はその日)までに使用許可申請書を所長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第7条 所長は、使用許可申請書が提出されたときは、速やかに許可の有無を申請者に伝えるとともに、使用を許可するときは、申請者に対し使用許可書を発行しなければならない。
(使用の条件)
第8条 使用者は次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設若しくは設備等の物件を破損するおそれがある行為はしないこと。
(2) 使用許可を受けた箇所、及び器具以外は使用しないこと。
(3) 使用が終ったときは、使用前の状態に復し、かつ清掃して所長に報告のこと。
(4) その他、所長が指示した事項
(開館時間及び休館日)
第9条 トレーニングセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、あらかじめ所長の許可を得たものについては、この限りでない。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
第10条 使用者等は、トレーニングセンターを許可目的以外の目的に使用し、若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(許可申請等の様式)
第11条 許可申請等の様式は、許可申請書(様式第1号)及び使用許可書(様式第2号)に定めるところによる。
(条例施行期日)
第12条 上小阿仁村健康増進トレーニングセンターに関する条例の施行期日は、昭和56年8月1日とする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営について必要な事項は管理者が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附 則(昭和63年6月30日規則第3号)
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この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月15日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日規則第3号)
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この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
