○上小阿仁村健康増進トレーニングセンターに関する条例
(昭和56年3月20日条例第5号)
改正
平成3年3月13日条例第2号
平成3年9月28日条例第27号
平成9年4月1日条例第2号
平成16年6月21日条例第13号
平成30年3月14日条例第4号
(趣旨)
第1条 上小阿仁村の山村振興発展と山村住民の連帯感高揚のため、スポーツ、レクリエーションの活動の拠点として、農林漁業者等健康増進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農林漁業者等健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称上小阿仁村健康増進トレーニングセンター
位置上小阿仁村小沢田字向川原118番地
(管理運営)
第3条 上小阿仁村健康増進トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)は、上小阿仁村長(以下「管理者」という。)が管理し、運営に関する事項の審議を生涯学習センター運営審議委員会に委任する。
(職員)
第4条 トレーニングセンターには、所長及びその他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 トレーニングセンターを使用するものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公益を害し、また風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は、条例及び条例に基づく規則又は使用許可の条件に違反したときは使用の許可を取り消すことができる。
(使用料)
第8条 トレーニングセンターの使用許可を受けようとする者は、別表使用料を許可を受けると同時に納入しなければならない。
2 既納の使用料は返納しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて、トレーニングセンターの使用を中止した場合に所長が返還することを相当と認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、官公署が申請したとき、又は特別な理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 トレーニングセンターを使用するものは、施設若しくは附帯設備を破損し、又は滅失させたときは、管理者の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、トレーニングセンターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成3年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年9月28日条例第27号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第2号)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の各条例の規定は、施行日以後の使用分から適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
附 則(平成16年6月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月14日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
健康増進トレーニングセンター使用料金表
区分使用料の額(円)
午前9時前の時間1時間につき午前9時~午後5時1時間につき午後5時~午後10時1時間につき午後10時後の時間1時間につき
健康増進大ホール入場料を徴収しないときアマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合児童・生徒200200300500
学生・一般400200400500
その他の催物に使用する場合1,5001,0001,5002,000
入場料を徴収するときアマチュアスポーツ又は文化的行事に使用する場合児童・生徒300300400500
学生・一般6005006001,000
その他の催物に使用する場合営利を目的としない催物6,0005,0006,00010,000
営利を目的とする催物12,00010,00012,00020,000
  
  ※ 1/2以下の面積を区切って使用する場合は、上記金額の半額とする。
  ※ 個人使用料は、2時間を単位として1人当たり200円とする。
ただし、高校生以下は100円とする。
附属施設、設備使用料
区分使用の単位使用料の額(円)
暖房使用料1台1時間につき100
フロアシート1枚につき50