○上小阿仁村農業後継者育成に係る奨学金交付要綱
(昭和60年12月21日要綱第5号)
(目的)
第1条 この要綱は、農業後継者を育成する専門的学校で技術習得する学生に対して奨学金を援助し、もって農業の振興を図ることを目的とする。
(奨学対象者)
第2条 援助する対象者は、上小阿仁村に住所を有し、申請年度において満18歳以上で、村長が適任者として認定した者とする。
(奨学対象者数)
第3条 農業後継者育成資金を交付する対象者は年5人以内とし、毎年度予算の範囲内とする。
(奨学金の申請)
第4条 奨学金を受けようとするものは、農業後継者育成奨学金申請書(様式第1号)により、毎年村長に提出しなければならない。
2 前項の奨学金申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 戸籍謄本 1通
(2) 身上書(様式第2号) 1通
(奨学金の交付決定)
第5条 奨学金の交付を決定したときは、その結果を申請者に対して農業後継者育成奨学金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。
(奨学金額)
第6条 奨学金の額は1人につき年額30万円とする。ただし、途中入学者及び退学者は月割計算とする。
(奨学金の交付)
第7条 奨学金は年2回に交付する。
(奨学者の義務)
第8条 奨学金を受けた者は、農業後継者を育成する専門的学校を卒業又は退学後、直ちに上小阿仁村において農業後継者として5年以上地域の農業経営に資するものとする。
(奨学金の返還)
第9条 前条の義務を怠った場合は、交付を受けた奨学金を全額返還しなければならない。
(返還の方法)
第10条 奨学者が奨学金を返還することとなった場合には、奨学金を受けた年数以内に返還しなければならない。
2 奨学金の返還は年2回交付を受けた額を、3月と9月に返還する場合と、一括払いの方法とする。
3 特別な事由により村長が特に必要と認めるときは、前項の規定と異なる返還方法を指示することができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか運用について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(様式第1号)
農業後継者育成奨学金申請書

(様式第2号)
身上書

(様式第3号)
農業後継者育成奨学金交付決定通知書